【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,電気事業法(以下「法」という。)に基づく,規定又は命令に違反した者への罰則等に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
a.法第\( \ 42 \ \)条第\( \ 2 \ \)項において,\( \ \fbox { (1) } \ \)を設置する者は,保安規程を変更したときは,\( \ \fbox { (2) } \ \),変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならないと規定し,法第\( \ 120 \ \)条第\( \ 1 \ \)号において,この規定による届出をしなかった者は,\( \ 30 \ \)万円以下の\( \ \fbox { (3) } \ \)に処すると定めている。
b.法第\( \ 43 \ \)条第\( \ 1 \ \)項において,\( \ \fbox { (1) } \ \)を設置する者は,主任技術者を選任しなければならないと規定し,法第\( \ 118 \ \)条第\( \ 8 \ \)号において,この規定に違反して主任技術者を選任しなかった者は,\( \ \fbox { (4) } \ \)万円以下の\( \ \fbox { (3) } \ \)に処すると定めている。
c.法第\( \ 44 \ \)条第\( \ 4 \ \)項において,経済産業大臣は,主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは,その主任技術者免状の返納を命ずることができると規定し,法第\( \ 123 \ \)条第\( \ 2 \ \)号において,正当な理由がないのにこの規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかった者は,\( \ 10 \ \)万円以下の過料に処すると定めている。また,法第\( \ 44 \ \)条第\( \ 3 \ \)項ではこの規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ,その日から\( \ \fbox { (5) } \ \)年を経過しない者に対しては,主任技術者免状の交付を行わないことができると定めている。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 1 &(ロ)& 30 \ 日以内に &(ハ)& 遅滞なく \\[ 5pt ]
&(ニ)& 2 &(ホ)& 1 \ 000 &(ヘ)& 過 料 \\[ 5pt ]
&(ト)& 事業用電気工作物 &(チ)& その都度 &(リ)& 罰 金 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 違反金 &(ル)& 300 &(ヲ)& 特定電気工作物 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 100 &(カ)& 3 &(ヨ)& 小出力発電設備 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第42条,第43条,第44条,第118条及び第120条からの出題です。
(1)及び(2)は正答しておきたい問題ですが,(3)や(4)はあまり出題されない内容です。(5)の過料の場合は\( \ 1 \ \)年,罰金以上の刑に関しては\( \ 2 \ \)年と違いがあることはここで覚えておきましょう。
【解答】
(1)解答:ト
電気事業法第42条第2項及び第43条第1項に規定されている通り,事業用電気工作物となります。
(2)解答:ハ
電気事業法第42条第2項に規定されている通り,遅滞なくとなります。
(3)解答:リ
電気事業法第118条第1項及び第120条第1項に規定されている通り,罰金となります。
(4)解答:ル
電気事業法第118条第1項に規定されている通り,\( \ 300 \ \)万円となります。
(5)解答:イ
電気事業法第44条第3項第1号に規定されている通り,\( \ 1 \ \)年となります。
<電気事業法第42条>
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。
2 (1)事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,(2)遅滞なく,変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない。
<電気事業法第43条>
(1)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は,前項の規定にかかわらず,主務大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は,遅滞なく,その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。
4 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
<電気事業法第44条>
主任技術者免状の種類は,次のとおりとする。
一 第一種電気主任技術者免状
二 第二種電気主任技術者免状
三 第三種電気主任技術者免状
四 第一種ダム水路主任技術者免状
五 第二種ダム水路主任技術者免状
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
2 主任技術者免状は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,経済産業大臣が交付する。
一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあっては,電気主任技術者試験に合格した者
3 経済産業大臣は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ,その日から(5)\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から\( \ 2 \ \)年を経過しない者
4 経済産業大臣は,主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは,その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事,維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は,経済産業省令で定める。
<電気事業法第118条(抜粋)>
次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,(4)\( \ \color {red}{\underline {300}} \ \)万円以下の(3)罰金に処する。
七 第43条第1項の規定に違反して主任技術者を選任しなかったとき。
<電気事業法第120条(抜粋)>
次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,\( \ 30 \ \)万円以下の(3)罰金に処する。
一 第2条の7第2項(第27条の29及び第27条の32において準用する場合を含む。),第2条の8第1項,第7条第4項(第8条第2項において準用する場合を含む。),第20条第1項,第21条第1項,第27条の7の2第4項(第27条の7の3第2項において準用する場合を含む。),第27条の11第1項,第27条の12の6第4項(第27条の12の7第2項において準用する場合を含む。),第27条の12の11第1項,第27条の20第1項,第27条の24第2項,第27条の25第1項(第27条の29及び第27条の32において準用する場合を含む。),第28条の3第1項,第29条第1項若しくは第3項,第42条第1項若しくは第2項,第43条第3項,第46条第1項若しくは第2項,第47条第4項若しくは第5項,第51条の2第3項,第55条の7,第57条の2第2項又は第74条(第80条の6において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。