《法規》〈電気設備技術基準〉[H23:問3] 特別高圧電線路の臨時電線路の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧電線路の臨時電線路の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまるものを解答群の中から選びなさい。

a.特別高圧架空電線路の支持物として使用する鉄塔は,使用期間が\( \ \fbox {  (1)  } \ \)以内のものに限り,支線を用いてその強度を分担させることができる。

b.上記aの場合,その支線として,日本工業規格\( \ \mathrm {JIS \ G \ 3525(2006)} \ \)に規定する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)で,公称径が\( \ 10 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上のものを使用することができる。

c.災害後の復旧に用する地上に施設する特別高圧電線路であって,その工事が完了した日から\( \ \fbox {  (3)  } \ \)以内に限り使用する場合は,次の各号により施設することができる。
 ①電線は\( \ \fbox {  (4)  } \ \)であること。
 ②電線を施設する場所には,取扱者以外の者が容易に立ち入らないようにさく,へい等を設け,かつ,人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
 ③電線は,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 鋼心アルミより線       &(ロ)& 1 \ 月   &(ハ)& 24 \ 月 \\[ 5pt ] &(ニ)& 2 \ 月   &(ホ)& トラフ   &(ヘ)& 亜鉛めっき鋼より線 \\[ 5pt ] &(ト)& 重量物   &(チ)& 6 \ 月   &(リ)& ケーブル \\[ 5pt ] &(ヌ)& 3 \ 月   &(ル)& 12 \ 月   &(ヲ)& 絶縁電線 \\[ 5pt ] &(ワ)& 着氷雪   &(カ)& アルミ覆鋼より線       &(ヨ)& ワイヤロープ
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第133条(臨時電線路の施設)からの出題です。
少しマイナーな条文ですが,\( \ 1 \ \)種だと特にどこが出題されるかわからないので,カバーしておく必要があります。

【解答】

(1)解答:チ
電気設備技術基準の解釈第133条第1項の通り,6月以内となります。

(2)解答:ヨ
電気設備技術基準の解釈第133条第2項の通り,ワイヤロープとなります。

(3)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第133条第8項の通り,2月以内となります。

(4)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第133条第8項1号の通り,ケーブルとなります。

(5)解答:ト
電気設備技術基準の解釈第133条第8項3号の通り,重量物となります。

<電気設備技術基準の解釈第133条(抜粋)>
架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間が(1)6月以内のものは、第59条第7項の規定によらず、支線を用いてその強度を分担させることができる。

2 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第61条第1項第三号の規定によらないことができる。
 一 支線は、日本工業規格 JIS G 3525(2006)「ワイヤロープ」に規定する(2)ワイヤロープであること。
 二 支線の公称径は、10mm以上であること。

8 地上に施設する低圧又は高圧の電線路及び災害後の復旧に用する地上に施設する特別高圧電線路であって、使用期間がが(3)2月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第128条の規定によらないことができる。
 一 電線は、電線路の使用電圧が低圧の場合はケーブル又は断面積が、8mm2以上の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、高圧の場合はケーブル又は高圧用のキャブタイヤケーブル、特別高圧の場合は(4)ケーブルであること。
 二 電線を施設する場所には、取扱者以外の者が容易に立ち入らないようにさく、へい等を設け、かつ、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
 三 電線は、(5)重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。



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