《法規》〈電気設備技術基準〉[H24:問3]電力保安通信用電話設備と電力保安通信線に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電力保安通信用電話設備の施設と電力保安通信線の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.発電所,変電所,変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成するためのもの,発電制御所,変電制御所,開閉所,給電所及び\( \ \fbox {  (1)  } \ \)と電気設備の保安上,緊急連絡の必要がある気象台,測候所,消防署及び放射線監視計測施設等との間には,電力保安通信用電話設備を施設すること。

b.特別高圧架空電線路及びこう長\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[km]} \ \)以上の高圧架空電線路には,架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。

c.架空電力保安通信線は次の①,②又は③のいずれかにより施設すること。

① 通信線にケーブルを使用し,次により施設すること。

 ・ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。

 ・ちょう架用線は,金属線からなるより線であること。ただし,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)ケーブルをちょう架する場合はこの限りでない。

 ・ちょう架用線は,一定の要件を満たすような弛度により施設すること。

② 通信線に,引張強さ\( \ 2.30 \ \mathrm {[kN]} \ \)以上のもの又は直径\( \ 2.6 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)(ケーブルを除く。)を使用すること。

③ 架空地線を利用して\( \ \fbox {  (3)  } \ \)ケーブルを施設すること。

d.電力保安通信線に複合ケーブルを使用し道路に埋設して施設する場合は,次の①,②又は③のいずれかによること。ただし,通信線を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合は,この限りでない。

① 複合ケーブルを使用した通信線を暗きょ内に施設すること。

② 複合ケーブルを使用した通信線の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設すること。

③ 交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合において,複合ケーブルを使用した通信線が道路を横断するときは,次のいずれかによること。

 ・車両その他の重量物の圧力に耐えるように施設すること。

 ・埋設深さを\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以上として施設すること。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 添架通信用第 \ 2 \ 種       &(ロ)& 1.2     &(ハ)& 15 \\[ 5pt ] &(ニ)& 光ファイバ       &(ホ)& 硬アルミ線     &(ヘ)& 0.6 \\[ 5pt ] &(ト)& 5     &(チ)& 硬銅線     &(リ)& 添架通信用第 \ 1 \ 種 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 軟銅線     &(ル)& 配電線管理事務所      &(ヲ)& 1.5 \\[ 5pt ] &(ワ)& 10       &(カ)& ダム管理事務所       &(ヨ)& 技術員駐在所 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第135条及び第136条からの出題です。
条文自体はマイナーであるため,確認していない受験生も多かったと思いますが,解答群から選択肢が絞りやすかったり,接地線工事やケーブルの敷設方法と同じような内容もあるため,正答率は比較的高かったのではないかと予想されます。

【解答】

(1)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第135条第1項8号に規定されている通り,技術員駐在所となります。

(2)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第135条第2項に規定されている通り,\( \ 5 \ \mathrm {[km]} \ \)となります。

(3)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第136条第2項1号及び3号に規定されている通り,光ファイバケーブルとなります。

(4)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第136条第2項2号に規定されている通り,硬銅線となります。

(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第136条第3項1号に規定されている通り,\( \ 1.2 \ \mathrm {[m]} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第135条>
次の各号に掲げる箇所には、電力保安通信用電話設備を施設すること。

一 次に掲げる場所と、これらの運用を行う給電所との間

 イ 遠隔監視制御されない発電所(第225条に規定する場合に係るものを除く。)。ただし、次に適合するものを除く。

 (イ) 発電所の出力が2,000kW未満であること。

 (ロ) 第47条第1項第二号ロの規定に適合するものであること。

 (ハ) 給電所との間で保安上、緊急連絡の必要がないこと。

 ロ 遠隔監視制御されない変電所

 ハ 遠隔監視制御されない変電所に準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのもの。ただし、次に適合するものを除く。

 (イ) 使用電圧が35,000V以下であること。

 (ロ) 機器をその操作等により電気の供給に支障を及ぼさないように施設したものであること。

 (ハ) 電力保安通信用電話設備に代わる電話設備を有すること。

 ニ 発電制御所(発電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)

 ホ 変電制御所(変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)

 ヘ 開閉所(技術員が現地へ赴いた際に給電所との間で連絡を確保できるものを除く。)

 ト 電線路の技術員駐在所

二 2以上の給電所のそれぞれとこれらの総合運用を行う給電所との間

三 前号の総合運用を行う給電所であって、互いに連系が異なる電力系統に属するもの相互の間

四 水力設備中の必要な箇所並びに水力設備の保安のために必要な量水所及び降水量観測所と水力発電所との間

五 同一水系に属し、保安上、緊急連絡の必要がある水力発電所相互の間

六 同一電力系統に属し、保安上、緊急連絡の必要がある発電所、変電所、変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成するためのもの、発電制御所、変電制御所及び開閉所相互の間

七 次に掲げるものと、これらの技術員駐在所との間

 イ 発電所。ただし、次に適合するものを除く。

 (イ) 第一号イ(イ)及び(ロ)の規定に適合するものであること。

 (ロ) 携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備により、技術員駐在所との間の連絡が確保できること。

 ロ 変電所。ただし、次に適合するものを除く。

 (イ) 第48条の規定により施設するものであること。

 (ロ) 使用電圧が35,000V以下であること。

 (ハ) 変電所に接続される電線路が同一の技術員駐在所により運用されるものであること。

 (ニ) 携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備により、技術員駐在所との間の連絡が確保できること。

 ハ 発電制御所

 ニ 変電制御所

 ホ 開閉所

八 発電所、変電所、変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成するためのもの、発電制御所、変電制御所、開閉所、給電所及び(1)技術員駐在所と電気設備の保安上、緊急連絡の必要がある気象台、測候所、消防署及び放射線監視計測施設等との間

2 特別高圧架空電線路及びこう長(2)5km以上の高圧架空電線路には、架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。

<電気設備の技術基準の解釈第136条>
重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場所に施設する電力保安通信線は、次の各号のいずれかによること。

一 適当な防護装置を設けること。

二 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃に耐える保護被覆を施した通信線を使用すること。

2 架空電力保安通信線は、次の各号のいずれかにより施設すること。(関連省令第6条)

一 通信線にケーブルを使用し、次により施設すること。

 イ ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。

 ロ ちょう架用線は、金属線からなるより線であること。ただし、(3)光ファイバケーブルをちょう架する場合は、この限りでない。

 ハ ちょう架用線は、第67条第五号の規定に準じて施設すること。

二 通信線に、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の(4)硬銅線(ケーブルを除く。)を使用すること。

三 架空地線を利用して(3)光ファイバケーブルを施設すること。

3 電力保安通信線に複合ケーブルを使用する場合は、次の各号によること。

一 複合ケーブルを使用した通信線を道路に埋設して施設する場合は、次のいずれかによること。ただし、通信線を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合は、この限りでない。

 イ 複合ケーブルを使用した通信線を暗きょ内に施設すること。

 ロ 複合ケーブルを使用した通信線の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設すること。

 ハ 交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合において、複合ケーブルを使用した通信線が道路を横断するときは、次のいずれかによること。

 (イ) 車両その他の重量物の圧力に耐えるように施設すること。

 (ロ) 埋設深さを(5)1.2m以上として施設すること。

二 複合ケーブルを使用した通信線に直接接続する通信線は、次によること。

 イ 通信線は、添架通信用第2種ケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力を有するケーブルであること。

 ロ 通信線相互の接続は、第12条第二号(第一号の準用に係る部分を除く。)の規定に準じること。

 ハ 通信線の架空部分は、第137条及び第138条の特別高圧架空電線路添架通信線に直接接続する架空通信線の規定に準じて施設すること。

 ニ 工作物に固定して施設する通信線(通信線の架空部分並びに地中、水底及び屋内に施設するものを除く。以下この号において同じ。)と工作物に固定して施設された他の弱電流電線等(弱電流電線等の架空部分を除く。以下この号において同じ。)とが接近若しくは交差する場合、又は通信線を他の弱電流電線等と同一の支持物に固定して施設する場合は、通信線と他の弱電流電線等との離隔距離を15cm以上として施設すること。ただし、他の弱電流電線路等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。



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