《法規》〈電気設備技術基準〉[H25:問3]分散型電源の系統連系設備に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,分散型電源の系統連系設備に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.分散型電源とは,一般電気事業者及び\( \ \fbox {  (1)  } \ \)以外の者が設置する発電設備等であって,一般電気事業者が運用する電力系統に連系するものをいう。

b.単独運転とは,分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において,当該分散型電源が発電を継続し,線路負荷に\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を供給している状態をいう。

c.\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の単独運転検出装置とは,単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により,単独運転状態を検出する装置をいう。

d.高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合,一般電気事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)その他の短絡電流を制限する装置を施設すること。

e.上記dにおいて,分散型電源の出力が極めて小さく,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を用いて分散型電源を連系する場合はこの限りでない。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 遮断器     &(ロ)& 能動的方式     &(ハ)& 特定規模電気事業者 \\[ 5pt ] &(ニ)& 有効電力     &(ホ)& 選択的方式     &(ヘ)& 逆変換装置 \\[ 5pt ] &(ト)& 過負荷検出装置       &(チ)& 特定電気事業者       &(リ)& 無効電力 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 転送遮断装置     &(ル)& 限流リアクトル     &(ヲ)& 卸電気事業者 \\[ 5pt ] &(ワ)& 受動的方式     &(カ)& 変圧器     &(ヨ)& 高調波電流 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第220条及び第222条からの出題です。
近年非常に増えた分散型電源に関する問題なので,確実に対策しておく必要があります。
なお,一般電気事業者は一般送配電事業者に変更している等,選択肢の事業者の用語に変更しているものがあるので,常に最新の条文を確認するようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第220条第1項の2の通り,電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項第四号に掲げる事業となりますが,これは電気事業法第38条に「発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの」と規定されているので「発電事業」となります。(※注意)

(2)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第220条第1項の5の通り,「有効電力」となります。

(3)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第220条第1項の10の通り,「受動的方式」となります。

(4)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第222条の通り,「限流リアクトル」となります。

(5)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第222条の通り,「逆変換装置」となります。

<電気設備技術基準の解釈第220条>
この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。

一 発電設備等 発電設備又は電力貯蔵装置であって、常用電源の停電時又は電圧低下発生時にのみ使用する非常用予備電源以外のもの

二 分散型電源 (1)電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項第四号に掲げる事業を営む者以外の者が設置する発電設備等であって、一般送配電事業者が運用する電力系統に連系するもの

三 解列 電力系統から切り離すこと。

四 逆潮流 分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ

五 単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に(2)有効電力を供給している状態

六 逆充電 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、分散型電源のみが、連系している電力系統を加圧し、かつ、当該電力系統へ有効電力を供給していない状態

七 自立運転 分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態

八 線路無電圧確認装置 電線路の電圧の有無を確認するための装置

九 転送遮断装置 遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し、別の構内に設置された遮断器を動作させる装置

十 (3)受動的方式の単独運転検出装置 単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により、単独運転状態を検出する装置

十一 能動的方式の単独運転検出装置 分散型電源の有効電力出力又は無効電力出力等に平時から変動を与えておき、単独運転移行時に当該変動に起因して生じる周波数等の変化により、単独運転状態を検出する装置

十二 スポットネットワーク受電方式 2以上の特別高圧配電線(スポットネットワーク配電線)で受電し、各回線に設置した受電変圧器を介して2次側電路をネットワーク母線で並列接続した受電方式

十三 二次励磁制御巻線形誘導発電機 二次巻線の交流励磁電流を周波数制御することにより可変速運転を行う巻線形誘導発電機

<電気設備技術基準の解釈第222条>
分散型電源の連系により、一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、(4)限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に(5)逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。



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