《法規》〈電気設備技術基準〉[H26:問2] 電磁誘導作用による人の健康影響の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,変電所また開閉所(以下「変電所等」という。)からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.変電所等は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)値が,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)周波数において\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

b.地上に施設する変電所等の周囲において空間の磁束密度を測定する場合は,変電所等の一般公衆が立ち入らないように施設したさく,へい等から水平方向に\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {m} \ \)離れた地点において,地表,路面又は床から\( \ 0.5 \ \mathrm {m} \ \),\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)及び\( \ 1.5 \ \mathrm {m} \ \)の高さで測定し,\( \ 3 \ \)点の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)値を測定値とする。

c.磁束密度の測定装置は,日本工業規格\( \ \mathrm {JIS} \ \mathrm {C} \ 1910 ( 2004 ) \ \)に適合する\( \ \fbox {  (5)  } \ \)のものであること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 3 軸     &(ロ)& 50     &(ハ)& 複 軸 \\[ 5pt ] &(ニ)& 100     &(ホ)& 最 小     &(ヘ)& 全ての \\[ 5pt ] &(ト)& 200     &(チ)& 商 用     &(リ)& 2 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 最 大     &(ル)& 1     &(ヲ)& マイクロ波帯 \\[ 5pt ] &(ワ)& 0.2     &(カ)& 平 均     &(ヨ)& 単 軸
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2,電気設備技術基準の解釈第31条からの出題です。電磁障害に関する問題は比較的出題されやすい内容と言えます。特に(1)~(3)は確実に暗記しておくようにしておきましょう。

【解答】

(1)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項,電気設備技術基準の解釈第31条第3項の通り,「平均」となります。

(2)解答:チ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項の通り,「商用」となります。

(3)解答:ト
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項の通り,「\( \ 200 \ \)」となります。

(4)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第31条31-1表の通り,「\( \ 0.2 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(5)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第31条第2項の通り,「\( \ 3 \ \)軸」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2>
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の(1)平均値が、(2)商用周波数において(3)二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

<電気設備技術基準の解釈第31条>
発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する変圧器、開閉器及び分岐装置(以下この条において「変圧器等」という。)から発生する磁界は、第3項に掲げる測定方法により求めた磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において\(200 \ \mathrm {\mu T}\)以下であること。ただし、造営物内、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 測定装置は、日本工業規格\(\mathrm {JIS} \ \mathrm {C} \ 1910 ( 2004 ) \)「人体ばく露を考慮した低周波磁界及び電界の測定-測定器の特別要求事項及び測定の手引き」に適合する(5)\(3\)軸のものであること。

3 測定に当たっては、次の各号のいずれかにより測定すること。なお、測定場所の例ごとの測定方法の適用例については31-1表に示す。

一 磁界が均一であると考えられる場合は、測定地点の地表、路面又は床(以下この条において「地表等」という。)から1mの高さで測定した値を測定値とすること。

二 磁界が不均一であると考えられる場合(第三号の場合を除く。)は、測定地点の地表等から0.5m、1m及び1.5mの高さで測定し、3点の(1)平均値を測定値とすること。ただし、変圧器等の高さが1.5m未満の場合は、その高さの1/3倍、2/3倍及び1倍の箇所で測定し、3点の平均値を測定値とすること。

三 磁界が不均一であると考えられる場合であって、変圧器等が地表等の下に施設され、人がその地表等に横臥する場合は、次の図に示すように、測定地点の地表等から0.2mの高さであって、磁束密度が最大の値となる地点イにおいて測定し、地点イを中心とする半径0.5mの円周上で磁束密度が最大の値となる地点ロにおいて測定した後、地点イに関して地点ロと対称の地点ハにおいて測定し、次に、地点イ、ロ及びハを結ぶ直線と直行するとともに、地点イを通る直線が当該円と交わる地点ニ及びホにおいてそれぞれ測定し、さらに、これらの5地点における測定値のうち最大のものから上位3つの値の平均値を測定値とすること。

                31-1表
\[
\begin{array}{|l|l|}
\hline
   測定場所 &         測定方法 \\
\hline
柱上に施設する変圧器等 & 第3項第一号により測定すること。 \\
の下方における地表 & \\
\hline
柱上に施設する変圧器等 & 建造物の壁面等、公衆が接近することができる \\
の周囲の建造物等 & 地点から水平方向に0.2\mathrm {m}離れた地点において \\
& 第3項第二号により測定すること。 \\
\hline
地上に施設する変圧器等 & 変圧器等の表面等、公衆が接近することができる \\
の周囲 & 地点から水平方向に\color{red}{\bf \underline {(4)0.2\mathrm {m}}} 離れた地点において \\
& 第3項第二号により測定すること。 \\
\hline
変圧器等を施設した部屋 & 第3項第三号により測定すること。 \\
の直上階の部屋の床 & \\
\hline
\end{array}
\]



記事下のシェアタイトル