《法規》〈電気事業法〉[H29:問1] 保安規程に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法(以下本問において「法」という。)及び「電気事業法施行規則」に基づく保安規程に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)ごとに保安規程を定め,当該\( \ \fbox {  (1)  } \ \)における事業用電気工作物の使用(法第51条第1項の自主検査又は法第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては,その\( \ \fbox {  (2)  } \ \))の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。事業用電気工作物が原子力発電工作物の場合,主務大臣は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)である。
b 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供するものの場合,保安規程に定めるものとされている事項の一部を示すと,次のとおりである。
 ① 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(\( \ \fbox {  (4)  } \ \)の関与を含む。)に関すること。
 ② 保安規程の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)及びその必要な改善に関すること。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 原子力規制委員会及び経済産業大臣           &(ロ)& 設置場所 \\[ 5pt ] &(ハ)& 経済産業大臣    &(ニ)& 工事 \\[ 5pt ] &(ホ)& 技術員   &(ヘ)& 原子力規制委員会 \\[ 5pt ] &(ト)& 保存   &(チ)& 検査 \\[ 5pt ] &(リ)& 運用   &(ヌ)& 組織 \\[ 5pt ] &(ル)& 事業場   &(ヲ)& 承認の手順 \\[ 5pt ] &(ワ)& 定期的な点検   &(カ)& 主任技術者 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 経営責任者
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法の保安規程は三種の頃から出題されることが多かったと思います。電験一種受験者ならば間違えても一問までにしておきたいところです。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気事業法第42条の通り,「組織」となります。

(2)解答:ニ
電気事業法第42条の通り,「工事」となります。

(3)解答:イ
電気事業法第113条の2第1項の1の通り,「原子力規制委員会及び経済産業大臣」となります。

(4)解答:ヨ
電気事業法施行規則第50条第2項の1の通り,「経営責任者」となります。

(5)解答:ワ
電気事業法施行規則第50条第2項の14の通り,「定期的な点検」となります。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の(1)組織ごとに保安規程を定め、当該(1)組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その(2)工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保定規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

<電気事業法第113条の2(抜粋)>
この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 (3)原子力規制委員会及び経済産業大臣

<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
法第四十二条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
2 前項第一号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制((4)経営責任者の関与を含む。)に関すること。
 十四 保安規程の(5)定期的な点検及びその必要な改善に関すること。



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