【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」に基づく電気事業者等の義務に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a \( \ \fbox { (1) } \ \)は,その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
b 電気事業者は,電源開発の実施,電気の供給,電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり,広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように,\( \ \fbox { (2) } \ \)設置者の能力を適切に活用しつつ,相互に協調しなければならない。
c 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように\( \ \fbox { (3) } \ \)しなければならない。
d 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開始しようとするときは,当該事業用電気工作物が,主務省令で定める技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,\( \ \fbox { (4) } \ \)しなければならない。ただし,設置の工事の計画の認可を受けた事業用電気工作物を使用するときその他の電気事業法で規定する場合は,この限りでない。
e dに規定する事業用電気工作物を設置する者は,その規定により\( \ \fbox { (4) } \ \)した場合には,当該事業用電気工作物の\( \ \fbox { (5) } \ \)に,主務省令で定めるところにより,その結果を主務大臣に届け出なければならない。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 設計 (ロ)使用の開始後すみやか \\[ 5pt ]
&(ハ)& 特定自家用電気工作物 (ニ)一般送配電事業者及び送電事業者 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 一般用電気工作物 (ヘ)維持 \\[ 5pt ]
&(ト)& 検査 (チ)登録調査機関に調査を委託 \\[ 5pt ]
&(リ)& 自ら確認 (ヌ)一般送配電事業者及び特定送配電事業者 \\[ 5pt ]
&(ル)& 工事の開始前 (ヲ)非電気事業用電気工作物 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 第三者機関に検査を委託 (カ)使用の開始前 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 発電事業者 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第26条,第28条,第39条,第51条の2からの出題です。一種になると受験生のレベルも上がるため,複合的な問題が増える傾向があります。条文をよく理解しながら読み解くようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ヌ
電気事業法第26条第1項の通り,「一般送配電事業者」となりますが,電気事業法第27条の26に「第二十六条及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。」となっているので,「一般送配電事業者及び特定送配電事業者」となります。
(2)解答:ハ
電気事業法第28条の通り,「特定自家用電気工作物」となります。
(3)解答:ヘ
電気事業法第39条第1項の通り,「維持」となります。
(4)解答:リ
電気事業法第51条の2第1項の通り,「自ら確認」となります。
(5)解答:カ
電気事業法第51条の2第3項の通り,「使用の開始前」となります。
<電気事業法第26条>
(1)一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
<電気事業法第27条の26(抜粋)>
第二十六条及び第二十七条第一項の規定は、(1)特定送配電事業者に準用する。
<電気事業法第28条>
電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、第二十八条の三第二項に規定する(2)特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(3)維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
<電気事業法第51条の2>
事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、(4)自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の(5)使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。