《法規》〈電気事業法〉[R02:問1]事業用電気工作物の設置工事に係る自己確認に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく,事業用電気工作物の設置工事に係る,設置者による自己確認に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その\( \ \fbox {  (1)  } \ \)ときは,当該事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,自ら確認しなければならない。

b) この自己確認において,事業用電気工作物の工事計画の認可又は届出の対象設備は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)である。

c) 自己確認の対象となっている事業用電気工作物は,次のものである。

① 法令に定める要件に適合する\( \ \fbox {  (3)  } \ \)であって,出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上\( \ 2000 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの

② 太陽電池発電所であって,出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上\( \ 2000 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの

③ 出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)未満の発電所であって,次に掲げるもの以外のもの

 ・\( \ \fbox {  (3)  } \ \)
 ・火力発電所
 ・\( \ \fbox {  (4)  } \ \)
 ・太陽電池発電所
 ・風力発電所

d) 自己確認の結果については,主務大臣に\( \ \fbox {  (5)  } \ \)なければならない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 変電所     &(ロ)& 原子力発電所     &(ハ)& 地熱発電所 \\[ 5pt ] &(ニ)& 水力発電所     &(ホ)& 燃料電池発電所     &(ヘ)& 波力発電所 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] \[
\begin{eqnarray}
&(ト)& 自己確認の対象 \\[ 5pt ] &(チ)& 使用を開始しようとする \\[ 5pt ] &(リ)& 使用の開始後遅滞なく届け出 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 工事を開始しようとする \\[ 5pt ] &(ル)& 一部のみ自己確認の対象 \\[ 5pt ] &(ヲ)& 使用の開始前に届け出 \\[ 5pt ] &(ワ)& 自己確認の対象外 \\[ 5pt ] &(カ)& 使用を開始して一年が経過した \\[ 5pt ] &(ヨ)& 届出をする必要はないが記録を保存し \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第51条の2及び電気事業法施行規則第74条からの出題です。
どこから出題されるか予想が難しい法規の問題ですが,過去問や法令の条文をたくさん見ていくと,工事計画との絡みや文脈から「この場合は事前届け出かな」とか「この場合は遅滞なくかな」とパターンが見えてくるようになります。したがって,最初はわからなくても継続していくことが重要です。
電気事業法第51条の2に関連する内容は平成30年問1に出題されており,3種でも平成30年問2でも出題されているので確認おくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:チ
電気事業法第51条の2第1項に規定されている通り,使用を開始しようとするとなります。

(2)解答:ワ
電気事業法第51条の2第1項に規定されている通り,自己確認の対象外となります。

(3)解答:ホ
電気事業法施行規則別表第6に規定されている通り,燃料電池発電所となります。

(4)解答:ニ
電気事業法施行規則別表第6に規定されている通り,水力発電所となります。

(5)解答:ヲ
電気事業法第51条の2第3項に規定されている通り,使用の開始前に届け出となります。

<電気事業法第51条の2>
事業用電気工作物であぅて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その(1)使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、(2)第47条第1項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第4項若しくは第48条第1項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であって、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の(5)使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に(5)届け出なければならない。

<電気事業法施行規則第74条>
法第51条の2第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、別表第6に掲げる電気工作物とする。

<電気事業法施行規則別表第6>
1 次の各号のいずれにも適合する(3)燃料電池発電所であって、出力 500 kW 以上 2000 kW 未満のもの

 一 当該燃料電池発電所が、複数の燃料電池筐体(燃料電池設備、電気設備その他の電気工作物を格納する筐体をいう。以下同じ。)及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。

 二 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。

 三 当該燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力 500 kW 未満であること。

2 太陽電池発電所であって、出力 500 kW 以上 2000 kW 未満のもの

3 風力発電所であって、出力 20 kW 以上 500 kW 未満のもの

4 出力 20 kW 未満の発電所であって、次に掲げるもの以外のもの

 一 (4)水力発電所

 二 火力発電所

 三 (3)燃料電池発電所

 四 太陽電池発電所

 五 風力発電所



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