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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく油(絶縁油)の公害等の防止に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する\( \ \fbox { (1) } \ \)及び電線は,\( \ \fbox { (2) } \ \)に施設してはならない。
b) ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは,絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料\( \ 1 \ \mathrm {kg} \ \)につき\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {mg} \ \)以下である絶縁油以外のものである。
c) 水質汚濁防止法の規定による貯油施設等を設置する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所には,貯油施設等の破損その他の事故が発生し,油を含む水が当該設置場所から\( \ \fbox { (4) } \ \)に排出され,又は\( \ \fbox { (5) } \ \)したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう,適切な措置を講じなければならない。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 河川を汚染 &(ロ)& 電路 &(ハ)& 敷地外 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 構外 &(ホ)& 出火 &(ヘ)& 公共用水域 \\[ 5pt ]
&(ト)& 電気設備 &(チ)& 0.01 &(リ)& 0.5 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& ケーブル &(ル)& 急傾斜地 &(ヲ)& 市街地 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 地下に浸透 &(カ)& 電気機械器具 &(ヨ)& 5.0 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条及び電気設備の技術基準の解釈第32条からの出題です。
ポリ塩化ビフェニル\( \ \left( \mathrm {PCB} \right) \ \)は電気絶縁性に優れ不燃性で熱的化学的にも安定である物質であることから絶縁油として多く使用されてきましたが,現在ではその毒性から製造・輸入・使用等が禁止され,厳正に管理しなければならない物質となりました。
普段から電気設備技術基準や解釈を見ていればある程度までは類推できるかと思いますが,最終的に選択肢を一つに絞り出すのが難しい問題であったかと思います。
【解答】
(1)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第14項の通り,電気機械器具となります。
(2)解答:ロ
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第14項の通り,電路となります。
(3)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第32条の通り,\( \ 0.5 \ \)となります。
(4)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第15項の通り,公共用水域となります。
(5)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第15項の通り,地下に浸透となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第19条(抜粋)>
14 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する(1)電気機械器具及び電線は、(2)電路に施設してはならない。
15 水質汚濁防止法第2条第5項の規定による貯油施設等が一般用電気工作物である場合には、当該貯油施設等を設置する場所において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該設置場所から(4)公共用水域に排出され、又は(5)地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。
<電気設備の技術基準の解釈第32条>
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料\( \ 1 \ \mathrm {kg} \ \)につき(3)\( \ \underline {0.5} \ \)\( \ \mathrm {mg} \ \)(重量比\( \ 0.00005 \ % \ \))以下である絶縁油以外のものである。