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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,支持物の倒壊の防止に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,\( \ 10 \ \)分間平均で風速\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件,気象の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,\( \ 10 \ \)分間平均で風速\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重の\( \ \fbox { (2) } \ \)の風圧荷重を考慮して施設することができる。
b) 架空電線路の支持物は,構造上安全なものとすること等により\( \ \fbox { (3) } \ \)倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
c) 架空電線路の強度検討に用いる想定着雪厚さと鉄塔に対する風圧荷重については,以下によること。
① 異常着雪時想定荷重の計算における想定着雪厚さは,当該地域及びその周辺地域における過去の着雪量(当該地域及びその周辺地域において着雪実績が少ない場合は,気象観測データの活用その他の適切と認められる方法により推定した着雪量)を考慮し,さらに当該地域の地形等を十分考慮した上,適切に定めたものであること。ただし,電線に有効な\( \ \fbox { (4) } \ \)を施す場合は,その効果を考慮して着雪量を低減することができる。
② 鉄塔にあっては,甲種風圧荷重と,地域別基本風速における風圧荷重を比べて,大きい方の荷重を考慮すること。また,「電気設備技術基準の解釈」に規定する特殊地形箇所に施設する場合は,その大きい方の荷重と,\( \ \fbox { (5) } \ \)強められた風による風圧荷重を比べて大きい方の荷重を考慮すること。ただし,これらの特殊地形箇所に施設する場合に,当該箇所の地形等から強風時の風向が電線路の走行とほぼ平行すると判断されるときは,対象外とする。
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 凍結防止対策 &(ロ)& ギャロッピング対策 &(ハ)& 20 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 張力不均衡による &(ホ)& 季節によっては &(ヘ)& 局地的に \\[ 5pt ]
&(ト)& 15 &(チ)& 40 &(リ)& 連鎖的に \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 10 \ 分の \ 9 &(ル)& 座屈による &(ヲ)& 難着雪対策 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 2 \ 分の \ 1 &(カ)& 一時的に &(ヨ)& 5 \ 分の \ 4 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条及び電気設備の技術基準の解釈第58条からの出題です。
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条からの出題である(1)~(3)は正答しておきたい問題ですが,(4)及び(5)は電気設備の技術基準の解釈第58条でもあまり空欄とされてこなかった内容,特に(5)は近年改正された条文からの出題でしたので,迷う受験生も多かったのではないかと思います。電気設備技術基準の解釈はかなりの頻度で改正されていますので,常に最新の物を見るようにして下さい。
【解答】
(1)解答:チ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項の通り,\( \ 40 \ \mathrm {m / s} \ \)となります。
(2)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項の通り,\( \ 2 \ \)分の\( \ 1 \ \)となります。
(3)解答:リ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第2項の通り,連鎖的にとなります。
(4)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第58条第3項の通り,難着雪対策となります。
(5)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第58条第4項の通り,局地的にとなります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第32条>
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,\( \ 10 \ \)分間平均で風速(1)\( \ \color {red}{\underline {40}} \ \)\( \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件,気象の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は、\( \ 10 \ \)分間平均で風速(1)\( \ \color {red}{\underline {40}} \ \)\( \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重の(2)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)分の\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)の風圧荷重を考慮して施設することができる。
2 架空電線路の支持物は,構造上安全なものとすること等により(3)連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
<電気設備の技術基準の解釈第58条(抜粋)>
3 異常着雪時想定荷重の計算における想定着雪厚さは,当該地域及びその周辺地域における過去の着雪量(当該地域及びその周辺地域において着雪実績が少ない場合は,気象観測データの活用その他の適切と認められる方法により推定した着雪量)を考慮し,さらに当該地域の地形等を十分考慮した上,適切に定めたものであること。ただし,電線に有効な(4)難着雪対策を施す場合は、その効果を考慮して着雪量を低減することができる。
4 鉄塔にあっては,第1項に規定する甲種風圧荷重と,地域別基本風速における風圧荷重を比べて,大きい方の荷重を考慮すること。また,次の各号に掲げる特殊地形箇所に施設する場合は,その大きい方の荷重と,(5)局地的に強められた風による風圧荷重を比べて大きい方の荷重を考慮すること。ただし,これらの特殊地形箇所に施設する場合に,当該箇所の地形等から強風時の風向が電線路の走行とほぼ平行すると判断されるときは,対象外とする。