《法規》〈電気設備技術基準〉[R06:問5]電気の供給のための電気設備の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく,電気の供給のための電気設備の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の\( \ 2 \ 000 \ \)分の\( \ 1 \ \)を超えないようにしなければならない。

b)特別高圧の架空電線路は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)において,静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)における電界強度が\( \ 3 \ \mathrm {kV / m} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

c)変電所又は開閉所は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 公衆が立ち入らない     &(ロ)& 20 \\[ 5pt ] &(ハ)& 落雷による高電圧が侵入した場合           &(ニ)& 離隔距離 \\[ 5pt ] &(ホ)& 地表上     &(ヘ)& 最大供給電流 \\[ 5pt ] &(ト)& 200     &(チ)& 地絡電流 \\[ 5pt ] &(リ)& 短絡電流     &(ヌ)& 電路に過電流が生じた場合 \\[ 5pt ] &(ル)& 人家が多く連なっている     &(ヲ)& 2 \\[ 5pt ] &(ワ)& 通常の使用状態     &(カ)& 支持物からの距離 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 田畑,山林その他の人の往来が少ない && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第22条,第27条,第27条の2からの出題です。
空欄としている場所が条文を読んでもあまり意識しない箇所となっており,少し難易度が高くなっています。
漏えい電流が\( \ 2 \ 000 \ \)分の\( \ 1 \ \),電界強度が\( \ 3 \ \mathrm {kV / m} \ \)等も十分に空欄にされる可能性がある内容なので,ここで覚えておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第22条の通り,最大供給電流となります。

(2)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第1項及び電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第2項の通り,通常の使用状態となります。

(3)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第1項の通り,地表上となります。

(4)解答:ヨ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第1項及び電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第2項の通り,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所となります。

(5)解答:ト
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第2項の通り,\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第22条>
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が(1)最大供給電流の\( \ 2 \ 000 \ \)分の\( \ 1 \ \)を超えないようにしなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条>
特別高圧の架空電線路は,(2)通常の使用状態において,静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう,(3)地表上\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)における電界強度が\( \ 3 \ \mathrm {kV / m} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,(4)田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 特別高圧の架空電線路は,電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は,架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2>
変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,蓄電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

2 変電所又は開閉所は,(2)通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において(5)\( \ \color {red}{\underline {200}} \ \)\( \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,(4)田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。



記事下のシェアタイトル