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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,「電気工事士法」,「同法施行令」及び「同法施行規則」に定められている,電気工事に該当しない軽微な工事及び電気工事士でなければ従事することができない一般用電気工作物に係る電気工事の作業に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
\( \ \mathrm {a.} \ \)電気工事に該当しない軽微な工事の例
① 電圧,\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で使用する差込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の接続器又は電圧\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で使用するナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
② 電圧\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で使用する電気機器(\( \ \fbox { (2) } \ \)を除く)又は電圧\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
③ 電鈴,インターホーン,火災感知器,豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下のものに限る)の二次側の配線工事
\( \ \mathrm {b.} \ \)電気工事士でなければ従事することができない一般用電気工作物に係る電気工事の作業の例
① 電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。),電線管,線樋(ぴ),ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に\( \ \fbox { (4) } \ \)を取り付ける作業
② \( \ \fbox { (5) } \ \)の電線管,線樋(ぴ),ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を,建造物のメタルラス張リ,ワイヤラス張リ又は金属板張リの部分に取リ付ける作業
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 50 &(ロ)& 40 &(ハ)& 600 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 可とう性 &(ホ)& 300 &(ヘ)& 配線器具 \\[ 5pt ]
&(ト)& 合成樹脂製 &(チ)& 金属製 &(リ)& ボックス \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 常用予備発電装置 &(ル)& 支持物 &(ヲ)& 防護装置 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 400 &(カ)& 産業用機器 &(ヨ)& 36 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気工事士法施行令第1条及び電気工事士法施行規則第2条からの出題です。
電気工事士法ではなく施行令や施行規則から出題しているところが,少し厳しい問題かなと思います。おそらく全空欄の知識を持って正答できた受験生はほとんどいないと思われますので,選択肢を絞りある程度正答できるレベルで十分かと思います。
【解答】
(1)解答:ハ
電気工事士法施行令第1条第1項第1号及び第2号の通り,\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)となります。
(2)解答:ヘ
電気工事士法施行令第1条第1項第2号の通り,配線器具となります。
(3)解答:ヨ
電気工事士法施行令第1条第1項第4号の通り,\( \ 36 \ \mathrm {V} \ \)となります。
(4)解答:ヲ
電気工事士法施行規則第2条第1項第1号チの通り,防護装置となります。
(5)解答:チ
電気工事士法施行規則第2条第1項第1号リの通り,金属製となります。
<電気工事士法第3条>
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ,自家用電気工作物に係る電気工事(第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く。)従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については,当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ,その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については,第1項の規定にかかわらず,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
<電気工事士法施行令第1条>
電気工事士法(以下「法」という。)第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は,次のとおりとする。
一 電圧(1)\( \ \color {red}{\underline {600}} \ \)\( \mathrm {V} \ \)以下で使用する差込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の接続器又は電圧(1)\( \ \color {red}{\underline {600}} \ \)\( \mathrm {V} \ \)以下で使用するナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧(1)\( \ \color {red}{\underline {600}} \ \)\( \mathrm {V} \ \)以下で使用する電気機器((2)配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧(1)\( \ \color {red}{\underline {600}} \ \)\( \mathrm {V} \ \)以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
三 電圧\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴,インターホーン,火災感知器,豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が(3)\( \ \color {red}{\underline {36}} \ \)\( \mathrm {V} \ \)以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱,腕木その他これらに類する工作物を設置し,又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠(きょ)又は管を設置し,又は変更する工事
<電気工事士法施行規則第2条>
法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものは,次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下であって感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ,ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け,又はこれを取り外す作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け,又はこれを取り外す作業
ニ 電線管,線樋(ぴ),ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け,若しくはこれを取り外し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
ヘ 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け,又はこれを取り外す作業
チ 電線,電線管,線樋(ぴ),ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の(4)防護装置を取り付け,又はこれを取り外す作業
リ (5)金属製の電線管,線樋(ぴ),ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を,建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け,又はこれらを取り外す作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付け,又はこれを取り外す作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)以下で使用するものを除く。)に取り付け,若しくはこれを取り外し,接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し,又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)を超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第3条第2項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものは,次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物等(電圧\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け,若しくはこれを取り外し,接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を地面に埋設する作業
二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業