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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」及び「同技術基準の解釈」に基づく,発電用風力設備(一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合を除く。)に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
\( \ \mathrm {a)} \ \)風力発電所を施設するに当たっては,取扱者以外の者\( \ \fbox { (1) } \ \)に風車が危険である旨を表示するとともに,当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
\( \ \mathrm {b)} \ \)風車は,次により施設しなければならない。
① \( \ \fbox { (2) } \ \)したときの最大速度に対し,構造上安全であること。なお,ここで「\( \ \fbox { (2) } \ \)したときの最大速度」とは,非常調速装置が作動した時点より風車がさらに昇速した場合の回転速度を含むものをいう。
② 風圧に対して構造上安全であること。なお,ここで「風圧」とは,発電用風力設備を設置する場所の風車ハブ高さにおける\( \ \fbox { (3) } \ \)風圧が考慮されたものであって,次に掲げるものを含むものをいう。
一 風車の受風面の垂直投影面積が最大の状態における最大風圧
二 風速及び風向の時間的変化による風圧
\( \ \mathrm {c)} \ \)風車は,次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
① 回転速度が著しく上昇した場合
② 風車の\( \ \fbox { (4) } \ \)の機能が著しく低下した場合
\( \ \mathrm {d)} \ \)最高部の地表からの高さが\( \ 20 \ \mathrm {m} \ \)を超える発電用風力設備には,\( \ \fbox { (5) } \ \)から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし,周囲の状況によって\( \ \fbox { (5) } \ \)が風車を損傷するおそれがない場合においては,この限りでない。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 騒音防止装置 &(ロ)& 負荷を遮断 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 制御装置 &(ニ)& 突風 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 風車の向きが変化 &(ヘ)& に見やすい箇所 \\[ 5pt ]
&(ト)& 負荷が変動 &(チ)& 振動防止装置 \\[ 5pt ]
&(リ)& 現地風条件による &(ヌ)& 風速 \ 40 \ \mathrm {m} \ の \\[ 5pt ]
&(ル)& が進入しやすい箇所 &(ヲ)& 飛来物 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 雷撃 &(カ)& が触れやすい箇所 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 標準となる && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第3条~第5条及び発電用風力設備の技術基準の解釈第3条~第4条に関する出題です。
(3)の空欄は解釈の内容なので少し難解ですが,他の空欄はできれば正答しておきたい問題となります。風力設備技術基準の省令は文章も短いので,一通り確認しておくようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ヘ
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の通り,に見やすい箇所となります。
(2)解答:ロ
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項第1号及び発電用風力設備の技術基準の解釈第3条第1項の通り,負荷を遮断となります。
(3)解答:リ
発電用風力設備の技術基準の解釈第4条第1項の通り,現地風条件によるとなります。
(4)解答:ハ
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条第1項第2号の通り,制御装置となります。
(5)解答:ワ
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条第3項の通り,雷撃となります。
<発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第3条(抜粋)>
風力発電所を施設するに当たっては,取扱者以外の者(1)に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに,当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
<発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条>
風車は,次の各号により施設しなければならない。
一 (2)負荷を遮断したときの最大速度に対し,構造上安全であること。
二 風圧に対して構造上安全であること。
三 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
四 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。
五 運転中に他の工作物,植物等に接触しないように施設すること。
<発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条(抜粋)>
風車は,次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
一 回転速度が著しく上昇した場合
二 風車の(4)制御装置の機能が著しく低下した場合
3 最高部の地表からの高さが\( \ 20 \ \mathrm {m} \ \)を超える発電用風力設備には,(5)雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし,周囲の状況によって(5)雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては,この限りでない。
<発電用風力設備の技術基準の解釈第3条(抜粋)>
省令第4条第一号に規定する「(2)負荷を遮断したときの最大速度」とは,非常調速装置が作動した時点より風車がさらに昇速した場合の回転速度を含むものをいう。
2 省令第4条第一号に規定する「構造上安全」とは,風車が前項に規定する最大速度に対して安全であることを含むものをいう。
<発電用風力設備の技術基準の解釈第4条(抜粋)>
省令第4条第二号に規定する「風圧」とは,発電用風力設備を設置する場所の風車ハブ高さにおける(3)現地風条件(極値風及び三方向(主方向、横方向、上方向)の乱流を含む。)による風圧が考慮されたものであって,次に掲げるものを含むものを
いう。
一 風車の受風面の垂直投影面積が最大の状態における最大風圧
二 風速及び風向の時間的変化による風圧
2 省令第4条第二号に規定する「構造上安全」とは,風車が前項に規定する風圧に対して安全であることを含むものをいう。