【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用風力設備の技術基準の解釈」に基づく,取扱者以外に対する侵入防止措置,風車の構造及び風車の安全な状態の確保に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
\(\mathrm {a)} \ \) 小規模発電設備以外の発電用風力設備を設置する場所には,当該場所に取扱者以外の者が立ち入らないように,次のいずれかにより措置を講じること。ただし,土地又は水域の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については,この限りではない。
① 発電用風力設備周辺にさく,へいを設け,かつ,その出入口に\( \ \fbox { (1) } \ \)を表示するとともに,\( \ \fbox { (2) } \ \)その他適当な装置を施設すること。
② 風車を支持する工作物の出入口に\( \ \fbox { (1) } \ \)を表示するとともに,\( \ \fbox { (2) } \ \)その他適当な装置を施設すること。
\(\mathrm {b)} \ \) 風車は,風圧に対して構造上安全であるように施設しなければならない。この場合の「風圧」とは,発電用風力設備を設置する場所の風車ハブ高さにおける現地風条件(通常風,極値風及び三方向(主方向,横方向,上方向)の乱流を含む。)による風圧が考慮されたものであって,次に掲げるものを含むものをいう。
① 風車の受風面の\( \ \fbox { (3) } \ \)が最大の状態における最大風圧
② 風速及び風向の時間的変化による風圧
\(\mathrm {c)} \ \) 最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には,周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合を除き,雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。この場合の「雷撃から風車を保護するような措置」に関し,図の\( \ \mathrm {A} \ \)線で囲まれた地域においては,次に定める要件を満たすこと。
① 風車への雷撃の電荷量を\( \ 600 \ \)クーロン以上と想定して設計すること。
② 雷撃から風車を保護する効果が高く,かつ,容易に脱落しない適切な\( \ \fbox { (4) } \ \)を風車へ取付けること。
③ 雷撃によって生ずる電流を風車に損傷を与えることなく安全に地中に流すことができる引下げ導体等を施設すること。
④ 風車への雷撃があった場合に直ちに風車を停止することができるように,\( \ \fbox { (5) } \ \)等を施設すること
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 取扱者の連絡先 &(ロ)& スイープ面積 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 警報装置 &(ニ)& 垂直投影面積 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 振動センサー &(ヘ)& 昇塔を禁止する旨 \\[ 5pt ]
&(ト)& 過電流保護装置 &(チ)& 避雷針 \\[ 5pt ]
&(リ)& 施錠装置 &(ヌ)& レセプター \\[ 5pt ]
&(ル)& 立入りを禁止する旨 &(ヲ)& 防犯カメラ \\[ 5pt ]
&(ワ)& 落雷検出装置 &(カ)& 実効面積 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& サージ保護装置 && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
発電用風力設備の技術基準の解釈第2条,第4条及び第7条からの出題です。
昨年も出題された発電用風力設備の技術基準の解釈から再び出題されることになりました。これは試験の大きな傾向の変化と捉えることができますので,今後の試験勉強は風力設備技術基準のみでなく解釈も学習していく必要があると考えられます。省令よりは少し長いですが,出題されそうな部分を中心に見ておくようにして下さい。
【解答】
(1)解答:ル
発電用風力設備の技術基準の解釈第2条第1項第1号及び第2号の通り,立入りを禁止する旨となります。
(2)解答:リ
発電用風力設備の技術基準の解釈第2条第1項第1号及び第2号の通り,施錠装置となります。
(3)解答:ニ
発電用風力設備の技術基準の解釈第4条第1項第1号の通り,垂直投影面積となります。
(4)解答:ヌ
発電用風力設備の技術基準の解釈第7条第6項第1号イ(ロ)の通り,レセプターとなります。
(5)解答:ワ
発電用風力設備の技術基準の解釈第7条第6項第1号イ(ニ)の通り,落雷検出装置となります。
<発電用風力設備の技術基準の解釈第2条(抜粋)>
発電用風力設備を設置する場所には,当該場所に取扱者以外の者が立ち入らないように次の各号のいずれかにより措置を講じること。ただし,土地又は水域の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については,この限りではない。
一 発電用風力設備周辺にさく,へいを設け,かつ,その出入口に(1)立入りを禁止する旨を表示するとともに,(2)施錠装置その他適当な装置を施設すること。
二 風車を支持する工作物の出入口に(1)立入りを禁止する旨を表示するとともに,(2)施錠装置その他適当な装置を施設すること。
<発電用風力設備の技術基準の解釈第4条(抜粋)>
省令第4条第二号に規定する「風圧」とは,発電用風力設備を設置する場所の風車ハブ高さにおける現地風条件(通常風,極値風及び三方向(主方向,横方向,上方向)の乱流を含む。)による風圧が考慮されたものであって,次に掲げるものを含むものをいう。
一 風車の受風面の(3)垂直投影面積が最大の状態における最大風圧
二 風速及び風向の時間的変化による風圧
<発電用風力設備の技術基準の解釈第7条(抜粋)>
6 省令第5条第3項に規定する「雷撃から風車を保護するような措置」とは,次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一 発電用風力設備を設置する場所の落雷条件を考慮し,次に掲げる地域の区分に応じ,次に定める要件を満たすこと。
イ 別図1の\( \ \mathrm {A} \ \)線で囲まれた地域
(イ)風車への雷撃の電荷量を\( \ 600 \ \)クーロン以上と想定して設計すること。
(ロ)雷撃から風車を保護する効果が高く,かつ,容易に脱落しない適切な(4)レセプターを風車へ取付けること。
(ハ)雷撃によって生ずる電流を風車に損傷を与えることなく安全に地中に流すことができる引下げ導体等を施設すること。
(ニ)風車への雷撃があった場合に直ちに風車を停止することができるように,(5)落雷検出装置等を施設すること。




【令和8年度版2種一次試験】






