《法規》〈電気事業法〉[H30:問1]電気工作物に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」における電気工作物に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 「一般用電気工作物」とは,次に掲げる電気工作物をいう。ただし,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。本問において以下同じ。)に設置するもの又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって,経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

① \( \ \fbox {  (3)  } \ \)から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し,その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に,かつ,電気的に接続して設置する\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を含む。)であって,その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

② 構内に設置する\( \ \fbox {  (1)  } \ \)(これと同一の構内に,かつ,電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって,その発電に係る電気を上記①の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で\( \ \fbox {  (3)  } \ \)がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

③ 上記①及び②に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

b 「\( \ \fbox {  (4)  } \ \)」とは,一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

c 「自家用電気工作物」とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

① 一般送配電事業

② 送電事業

③ \( \ \fbox {  (5)  } \ \)

④ 発電事業であって,その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 一般送配電事業者      &(ロ)& 爆発性若しくは引火性の物 \\[ 5pt ] &(ハ)& 太陽電池発電設備      &(ニ)& 託送供給を行う事業 \\[ 5pt ] &(ホ)& 小出力発電設備      &(ヘ)& 再生可能エネルギー発電設備 \\[ 5pt ] &(ト)& 特定自家用電気工作物        &(チ)& 小売電気事業 \\[ 5pt ] &(リ)& 事業用電気工作物      &(ヌ)& 腐食性のガス若しくは溶液 \\[ 5pt ] &(ル)& 電気事業者      &(ヲ)& 充電部の露出若しくは発熱体の施設 \\[ 5pt ] &(ワ)& 特定送配電事業      &(カ)& 他の者 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 電気事業用電気工作物 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第38条からの出題で,電気事業法施行規則第48条と絡めてくる問題が多いのですが,この年は電気事業法からのみの出題となりました。電験二種受験生レベルだと一度は見たことがある条文であると思います。

【解答】

(1)解答:ホ
電気事業法第38条第1項に規定されている通り,小出力発電設備となります。

(2)解答:ロ
電気事業法第38条第1項に規定されている通り,爆発性若しくは引火性の物となります。

(3)解答:カ
電気事業法第38条第1項の1に規定されている通り,他の者となります。

(4)解答:リ
電気事業法第38条第3項に規定されている通り,事業用電気工作物となります。この設問だけは絶対に間違えてはいけない問題です。

(5)解答:ワ
電気事業法第38条第4項の3に規定されている通り,特定送配電事業となります。

<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、(1)小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は(2)爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

一 (3)他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する(1)小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

二 構内に設置する(1)小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で(3)他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3 この法律において「(4)事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 (5)特定送配電事業

四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの



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