《法規》〈電気事業法〉[H28:問1] 事業用電気工作物及びその使用前自主検査に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく事業用電気工作物及びその使用前自主検査に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 事業用電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように\( \ \fbox {  (2)  } \ \)しなければならない。

b 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)は,使用前自主検査の実施に係る体制について,主務省令で定める時期に,原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものを\( \ \fbox {  (1)  } \ \)にあっては経済産業大臣の登録を受けた者が,その他の者にあっては主務大臣が行う\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を受けなければならない。

c 上記bの\( \ \fbox {  (3)  } \ \)は,事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,\( \ \fbox {  (5)  } \ \),工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 検査の費用     &(ロ)& 所有する者     &(ハ)& 許 可 \\[ 5pt ] &(ニ)& 検査の方法     &(ホ)& 審 査     &(ヘ)& 故障防止 \\[ 5pt ] &(ト)& 検査の項目     &(チ)& 承 認     &(リ)& 信頼性向上 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 維 持     &(ル)& 使用する者     &(ヲ)& 運 用 \\[ 5pt ] &(ワ)& 設置する者     &(カ)& 建 設     &(ヨ)& 安全管理
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第39条及び51条からの出題で,いずれも重要度の高い条文です。条文内の他の文についても理解しておきましょう。本問は電験二種受験者であれば間違いは1つ程度に収めたいところです。

【解答】

(1)解答:ワ
電気事業法第39条第1項及び第51条第3項の通り,「設置する者」となります。

(2)解答:ヌ
電気事業法第39条第1項の通り,「維持」となります。

(3)解答:ホ
電気事業法第51条第3項及び第4項の通り,「審査」となります。

(4)解答:ヨ
電気事業法第51条第4項の通り,「安全管理」となります。

(5)解答:ニ
電気事業法第51条第4項の通り,「検査の方法」となります。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を(1)設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(2)維持しなければならない。

2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。

一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第51条>
第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を(1)設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを(1)設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う(3)審査を受けなければならない。

4 前項の(3)審査は、事業用電気工作物の(4)安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、(5)検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。



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