《法規》〈電気設備技術基準〉[R08:問4]工作物の金属体を利用した接地工事に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,工作物の金属体を利用した接地工事に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\(\mathrm {a)} \ \) 鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において,当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(以下「鉄骨等」という。)を\( \ \mathrm {A} \ \)種,\( \ \mathrm {B} \ \)種,\( \ \mathrm {C} \ \)種,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事,その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には,建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するとともに,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)ボンディングを施すこと。

また,鉄骨等を\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事又は\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事の接地極として使用する場合には,更に次により施設すること。なお,これらの場合において,鉄骨等は接地抵抗値によらず,共用の接地極として使用することができる。

① 特別高圧又は高圧の機械器具の金属製外箱に施す接地工事の接地線に\( \ \fbox {  (2)  } \ \)電流が流れた場合において,建物の柱,梁,床,壁等の構造物の導電性部分間に\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を超える接触電圧(人が複数の導電性部分に同時に接触した場合に発生する導電性部分間の電圧をいう。以下本問において同じ。)が発生しないように,建物の鉄骨又は鉄筋は相互に電気的に接続されていること。

② ①の場合において,接地工事を施した電気機械器具又は電気器具以外の金属製の機器若しくは設備を施設するときは,これらの金属製部分間又はこれらの金属製部分と建物の柱,梁,床,壁等の構造物の導電性部分間に,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を超える接触電圧が発生しないように施設すること。

\(\mathrm {b)} \ \) 大地との間の電気抵抗値が\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は,これを次の接地工事の接地極に使用することができる。

 \( \ \fbox {  (5)  } \ \)高圧電路に施設する機械器具等に施す\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事

 \( \ \fbox {  (5)  } \ \)高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施す\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事

〔問4の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 100 \ \mathrm {V}     &(ロ)& 非接地式     &(ハ)& 三相短絡 \\[ 5pt ] &(ニ)& 300 \ \mathrm {V}     &(ホ)& 等電位     &(ヘ)& 一線地絡 \\[ 5pt ] &(ト)& 5 \ \Omega      &(チ)& 直接接地式     &(リ)& 1 \ \Omega \\[ 5pt ] &(ヌ)& 雷     &(ル)& 導体     &(ヲ)& 抵抗接地式 \\[ 5pt ] &(ワ)& ケーブル     &(カ)& 50 \ \mathrm {V}     &(ヨ)& 2 \ \Omega \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第18条からの出題です。
過去何回か出題されている条文ですが,本問はその中でも特に第18条を深堀りした内容となっています。(4)は特に空欄にされやすい印象があるので,確実に覚えておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第18条第1項の通り,等電位となります。

(2)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第18条第1項第1号の通り,一線地絡となります。

(3)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第18条第1項第1号及び第2号の通り,\( \ 50 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(4)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第18条第2項の通り,\( \ 2 \ \mathrm {\Omega } \ \)となります。

(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第18条第2項第1号及び第2号の通り,非接地式となります。

<電気設備の技術基準の解釈第18条(抜粋)>
鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において,当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(以下この条において「鉄骨等」という。)を,前条第1項から第4項までに規定する接地工事その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には,建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するとともに,(1)等電位ボンディング(導電性部分間において,その部分間に発生する電位差を軽減するために施す電気的接続をいう。)を施すこと。また,鉄骨等を\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事又は\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事の接地極として使用する場合には,更に次の各号により施設すること。なお,これらの場合において,鉄骨等は,接地抵抗値によらず,共用の接地極として使用することができる。

 一 特別高圧又は高圧の機械器具の金属製外箱に施す接地工事の接地線に(2)\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)線地絡電流が流れた場合において,建物の柱,梁,床,壁等の構造物の導電性部分間に(3)\( \ \color {red}{\underline {50 \ \mathrm {V}}} \ \)を超える接触電圧(人が複数の導電性部分に同時に接触した場合に発生する導電性部分間の電圧をいう。以下この項において同じ。)が発生しないように,建物の鉄骨又は鉄筋は,相互に電気的に接続されていること。

 二 前号に規定する場合において,接地工事を施した電気機械器具又は電気機械器具以外の金属製の機器若しくは設備を施設するときは,これらの金属製部分間又はこれらの金属製部分と建物の柱,梁,床,壁等の構造物の導電性部分間に,(3)\( \ \color {red}{\underline {50 \ \mathrm {V}}} \ \)を超える接触電圧が発生しないように施設すること。

 三 第一号に規定する場合において,当該建物の金属製部分と大地との間又は当該建物及び隣接する建物の外壁の金属製部分間に,\( \ 50 \ \mathrm {V} \ \)を超える接触電圧が発生しないように施設すること。ただし,建物の外壁に金属製部分が露出しないように施設する等の感電防止対策を施す場合は,この限りでない。

 四 第一号,第二号及び前号の規定における\( \ 1 \ \)線地絡電流が流れた場合の接触電圧を推定するために用いる接地抵抗値は,実測値又は民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「病院電気設備の安全基準」の「適用」の欄に規定する要件によること。

2 大地との間の電気抵抗値が(4)\( \ \color {red}{\underline {2 \ \mathrm {\Omega }}} \ \)以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は,これを次の各号に掲げる接地工事の接地極に使用することができる。

 一 (5)非接地式高圧電路に施設する機械器具等に施す\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事

 二 (5)非接地式高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施す\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事



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