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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物における支線の施設についての記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
高圧又は\( \ \fbox { (1) } \ \)の架空電線路の支持物として使用する木柱,\( \ \fbox { (2) } \ \)鉄筋コンクリート柱又は\( \ \fbox { (2) } \ \)鉄柱には,次により支線を施設すること。
a 電線路の水平角度が\( \ \fbox { (3) } \ \)以下の箇所に施設される柱であって,当該柱の両側の径間の差が\( \ \fbox { (4) } \ \)場合は,その径間の差により生じる不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。
b 電線路の水平角度が\( \ \fbox { (3) } \ \)を超える箇所に施設される柱は,全架渉線につき各架渉線の\( \ \fbox { (5) } \ \)により生じる水平横分力に耐える支線を設けること。
c 電線路の全架渉線を引き留める箇所に使用される柱は,全架渉線につき各架渉線の\( \ \fbox { (5) } \ \)に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向に設けること。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& \mathrm {B \ 種} &(ロ)& 10 \ 度 &(ハ)& 許容最大張力 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 15 \ 度 &(ホ)& 3 \ 度 &(ヘ)& 低圧 \\[ 5pt ]
&(ト)& 小さい &(チ)& \mathrm {A \ 種} &(リ)& 大きい \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 想定最大張力 &(ル)& \mathrm {C \ 種} &(ヲ)& 5度 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 特別高圧 &(カ)& 無い &(ヨ)& 許容最大応力
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
あまり出題されない条文からの出題なので若干難しい問題です。\( \ \mathrm {A} \ \)種と\( \ \mathrm {B} \ \)種の違いは電気設備技術基準の解釈を見れば細かく書いてあります。ただし,あまり出題された例はないので試験対策としては\( \ \mathrm {A} \ \)種は細かく規制されており,\( \ \mathrm {B} \ \)種はそれ以外という程度で大丈夫だと思います。
【解答】
(1)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第62条第1項に規定されている通り,「特別高圧」となります。
(2)解答:チ
電気設備技術基準の解釈第62条第1項に規定されている通り,「\( \ \mathrm {A} \ \)種」となります。
(3)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第62条第1項の1及び2に規定されている通り,「\( \ 5 \ \)度」となります。
(4)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第62条第1項の1に規定されている通り,「大きい」となります。
(5)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第62条第1項の2及び3に規定されている通り,「想定最大張力」となります。
<電気設備技術基準の解釈第62条>
高圧又は(1)特別高圧の架空電線路の支持物として使用する木柱、(2)A種鉄筋コンクリート柱又は(2)A種鉄柱には、次の各号により支線を施設すること。
一 電線路の水平角度が(3)5度以下の箇所に施設される柱であって、当該柱の両側の径間の差が(4)大きい場合は、その径間の差により生じる不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。
二 電線路の水平角度が(3)5度を超える箇所に施設される柱は、全架渉線につき各架渉線の(5)想定最大張力により生じる水平横分力に耐える支線を設けること。
三 電線路の全架渉線を引き留める箇所に使用される柱は、全架渉線につき各架渉線の(5)想定最大張力に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路の方向に設けること。
<参考:電気設備技術基準の解釈第49条(抜粋)>
この解釈において用いる電線路に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
一 想定最大張力
高温季及び低温季の別に、それぞれの季節において想定される最大張力。ただし、異常着雪時想定荷重の計算に用いる場合にあっては、気温0℃の状態で架渉線に着雪荷重と着雪時風圧荷重との合成荷重が加わった場合の張力
二 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄筋コンクリート柱
基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第2項に規定する値以上とすること等により施設する鉄筋コンクリート柱
三 \( \ \mathrm {B} \ \)種鉄筋コンクリート柱
\( \ \mathrm {A} \ \)種鉄筋コンクリート柱以外の鉄筋コンクリート柱
四 複合鉄筋コンクリート柱
鋼管と組み合わせた鉄筋コンクリート柱
五 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱
基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第3項に規定する値以上とすること等により施設する鉄柱
六 \( \ \mathrm {B} \ \)種鉄柱
\( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱以外の鉄柱