《法規》〈電気設備技術基準〉[H24:問1]電気さくの施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章のうち,aは「電気設備技術基準」,b~dは「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電気さくの施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって,その裸電線に充電して使用するものをいう。)は,施設してはならない。ただし,田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)がないことを考慮し,感電又は火災のおそれがないように施設するときは,この限りではない。

b.電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては,直流電源装置)が使用電圧\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において,人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは,当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。

 ① 電流動作型のものであること。
 ② 定格感度電流が\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[mA]} \ \)以下,動作時間が\( \ 0.1 \ \)秒以下のもので
  あること。

c.電気さくに電気を供給する電路には,容易に開閉できる箇所に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)の開閉器を施設すること。

d.電気さく用電源装置のうち,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を繰り返して発生するものは,その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高調波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には,施設しないこと。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 難燃性       &(ロ)& 30     &(ハ)& 漏えい電流 \\[ 5pt ] &(ニ)& 防食     &(ホ)& 60     &(ヘ)& 衝撃電流 \\[ 5pt ] &(ト)& 10     &(チ)& 100     &(リ)& 15 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 絶縁性     &(ル)& 誘導電流       &(ヲ)& 専 用 \\[ 5pt ] &(ワ)& 5     &(カ)& 防 湿     &(ヨ)& 防護線 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第74条及び電気設備技術基準の解釈第192条からの出題です。
電気さくは昔から野獣の侵入や家畜の脱出を防止するために用いられてきた設備で,電気設備技術基準では屋内で裸電線を使用して,さらにそれを充電するものと限定して定義されています。屋内に施設する場合には屋内配線の規定となることを理解しておきましょう。
また,従来から使用されているとはいえ,誤って人が触れてしまわないようにし,さらに仮に触れても感電死しないようにするために,電気設備技術基準の解釈において,具体的な電圧や電流,漏電遮断器に関して規定されていることになります。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第74条に規定されている通り,絶縁性となります。

(2)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第192条第1項4号に規定されている通り,30Vとなります。

(3)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第192条第1項4号ロに規定されている通り,15mAとなります。

(4)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第192条第1項5号に規定されている通り,専用となります。

(5)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第192条第1項6号に規定されている通り,衝撃電流となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第74条>
電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、(1)絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

<電気設備技術基準の解釈第192条>
電気さくは、次の各号に適合するものを除き施設しないこと。
一 田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。
二 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
三 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
 イ 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
 ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気
   さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
  (イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
  (ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
四 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧(2)30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
 イ 電流動作型のものであること。
 ロ 定格感度電流が(3)15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
五 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に(4)専用の開閉器を施設すること。
六 電気さく用電源装置のうち、(5)衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。



記事下のシェアタイトル