《法規》〈電気設備技術基準〉[H24:問7]用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,用語の定義に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.「\( \ \fbox {  (1)  } \ \)」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

b.「\( \ \fbox {  (2)  } \ \)」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。

c.「\( \ \fbox {  (3)  } \ \)」とは,無効電力を調整する電気機械器具をいう。

d.「\( \ \fbox {  (4)  } \ \)」とは,造営物のうち,人が居住若しくは勤務し,又は頻繁に出入り若しくは来集するものをいう。

e.「\( \ \fbox {  (5)  } \ \)」とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態をいう。

〔問7の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 内 線     &(ロ)& 電 路     &(ハ)& 配 線 \\[ 5pt ] &(ニ)& 電気工作物     &(ホ)& 工作物     &(ヘ)& 充電部 \\[ 5pt ] &(ト)& 電力用コンデンサ     &(チ)& 住 宅     &(リ)& 単独運転 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 自立運転     &(ル)& 調相設備     &(ヲ)& 変圧器 \\[ 5pt ] &(ワ)& 逆潮流     &(カ)& 分岐回路     &(ヨ)& 建造物 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第1条,電気設備技術基準の解釈第1条及び第220条からの出題です。用語の定義は非常に重要であり,用語の定義をしっかりと理解していると,他の条文も理解がしやすくなり,解答が類推できる場合などもあります。関連用語も含め覚えておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ロ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項1号に規定されている通り,電路となります。

(2)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項17号に規定されている通り,配線となります。

(3)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項10号に規定されている通り,調相設備となります。

(4)解答:ヨ
電気設備技術基準の解釈第1条第1項24号に規定されている通り,建造物となります。

(5)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第220条第1項7号に規定されている通り,自立運転となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第1条>
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「(1)電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。

三 「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第二項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。

四 「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。

五 「開閉所」とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。

六 「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

七 「電車線」とは、電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために使用する接触電線をいう。

八 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。

九 「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。

十 「(3)調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。

十一 「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

十二 「弱電流電線路」とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。

十三 「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。

十四 「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。

十五 「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。

十六 「連接引込線」とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。

十七 「(2)配線」とは、電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。

十八 「電力貯蔵装置」とは、電力を貯蔵する電気機械器具をいう。

<電気設備技術基準の解釈第1条(抜粋)>
この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。

二十二 工作物 人により加工された全ての物体

二十三 造営物 工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの

二十四 (4)建造物 造営物のうち、人が居住若しくは勤務し、又は頻繁に出入り若しくは来集するもの

<電気設備技術基準の解釈第220条(抜粋)>
この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。

四 逆潮流 分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ

五 単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態

六 逆充電 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、分散型電源のみが、連系している電力系統を加圧し、かつ、当該電力系統へ有効電力を供給していない状態

七 (5)自立運転 分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態



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