《法規》〈電気設備技術基準〉[H18:問3]地中電線路の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \mathrm {a.} \ \)地中電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下同じ。)と接近し又は交さする場合には,故障時の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,他の電線等の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)の承諾を得た場合は,この限りでない。

\( \mathrm {b.} \ \)地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれのある場所においては\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以上,その他の場所においては\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {[cm]} \ \)以上の土冠で施設すること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

\( \mathrm {c.} \ \)圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を施設する場合は,当該装置のうち,圧力タンク及び圧力管は,溶接により\( \ \fbox {  (5)  } \ \)応力が生じ,又はねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 75     &(ロ)& 地絡電流     &(ハ)& アーク放電 \\[ 5pt ] &(ニ)& ひずみ     &(ホ)& 1.2     &(ヘ)& 管理者 \\[ 5pt ] &(ト)& 部 分     &(チ)& 漏えい電流       &(リ)& 60 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 所有者     &(ル)& 90     &(ヲ)& 残 留 \\[ 5pt ] &(ワ)& 施設者       &(カ)& 1.5       &(ヨ)& 1 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第30条,電気設備の技術基準の解釈第120条及び第122条からの出題です。
地中電線に関する条文で,電験でも何度か出題されたことがある条文なので,他の箇所が空欄にされても解けると良いかと思います。

【解答】

(1)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第30条の通り,アーク放電となります。

(2)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第30条の通り,管理者となります。

(3)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第120条第4項第1号の通り,\( \ 1.2 \ \mathrm {[m]} \ \)となります。

(4)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第120条第4項第1号の通り,\( \ 60 \ \mathrm {[cm]} \ \)となります。

(5)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第122条第1項第2号の通り,残留となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第30条>
地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し,又は交さする場合には,故障時の(1)アーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,他の電線等の(2)管理者の承諾を得た場合は,この限りでない。

<電気設備の技術基準の解釈第120条(抜粋)>
4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,次の各号によること。ただし,一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格\( \ \mathrm {JESC \ E6007(2021) } \ \)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合はこの限りでない。

 一 地中電線の埋設深さは,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては(3)\( \ \color {red}{\underline {1.2}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上,その他の場所においては(4)\( \ \color {red}{\underline {0.6}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上であること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

 二 地中電線を衝撃から防護するため,次のいずれかにより施設すること。

  イ 地中電線を,堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。

  ロ 低圧又は高圧の地中電線を,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合は,地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。

  ハ 地中電線に,第6項に規定するがい装を有するケーブルを使用すること。さらに,地中電線の使用電圧が特別高圧である場合は,堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆うこと。

  ニ 地中電線に,パイプ型圧力ケーブルを使用し,かつ,地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。

 三 第2項第二号の規定に準じ,表示を施すこと。

<電気設備の技術基準の解釈第122条(抜粋)>
圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置(以下この条において「加圧装置」という。)は,次の各号によること。

 一 圧縮ガス又は圧油を通じる管(以下この条において「圧力管」という。),圧縮ガスタンク又は圧油タンク(以下この条において「圧力タンク」という。)及び圧縮機は,それぞれの最高使用圧力の\( \ 1.5 \ \)倍の油圧又は水圧(油圧又は水圧で試験を行うことが困難である場合は,最高使用圧力の\( \ 1.25 \ \)倍の気圧)を連続して\( \ 10 \ \)分間加えたとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること。

 二 圧力タンク及び圧力管は,溶接により(5)残留応力が生じないように,また,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

 三 加圧装置には,圧縮ガス又は圧油の圧力を計測する装置を設けること。

 四 圧縮ガスは,可燃性及び腐食性のものでないこと。

 五 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって,減圧弁が故障した場合に圧力が著しく上昇するおそれがあるものは,次によること。



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