《法規》〈電気事業法〉[H24:問5]自家用電気工作物に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,自家用電気工作物に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.電気事業法で定める自家用電気工作物に含まれる需要設備には,他の者から\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {[V]} \ \)を超える電圧で受電しその受電した電気を使用するためのもの,他の者から\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以下の電圧で受電しその受電場所の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)以外の場所でその受電した電気を使用するためのもの等がある。

b.電気工事士法では,電気事業法で定める自家用電気工作物に含まれる需要設備のうち,最大電力\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[kW]} \ \)以上のものは自家用電気工作物に含めていない。

c.電気関係報告規則では,電圧\( \ 3 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般電気事業者又は\( \ \fbox {  (4)  } \ \)(※注意)に供給支障を発生させた事故のとき,その自家用電気工作物の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)は同規則で定める報告先に事故報告をしなければならないとしている。

※・・・平成24年の過去問なのでそのまま記載しておりますが,現在は別の名称を使用していますのでそちらで覚えて下さい。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 特定電気事業者       &(ロ)& 管理者     &(ハ)& 300 \\[ 5pt ] &(ニ)& 200     &(ホ)& 小出力発電設備     &(ヘ)& 卸電気事業者 \\[ 5pt ] &(ト)& 屋 内     &(チ)& 600     &(リ)& 設置者 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 500     &(ル)& 7 \ 000     &(ヲ)& 使用者 \\[ 5pt ] &(ワ)& 構 内     &(カ)& 特定規模電気事業者       &(ヨ)& 1 \ 000 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第38条,電気事業法施行規則第48条,電気工事士法第2条及び電気関係報告規則第3条からの複合問題となっています。
自家用電気工作物に関する規定は電気事業法においては第38条に「次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」とされていますが,電験では自家用電気工作物の内容を問う問題が多く出題されます。したがって,本問題のような形で覚えておくと良いです。
非常に出題頻度の高く,重要な条文の組合せであるため,かなりの受験生が完答できたのではないかと思います。電験の合格はこのような問題を取りこぼさないことが重要となりますので,よく理解しておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:チ
電気事業法第38条第1項1号及び2号に経済産業省令で定める電圧と規定されており,電気事業法施行規則第48条第2項に規定されている通り,経済産業省令で定める電圧は600Vとなります。

(2)解答:ワ
電気事業法第38条第1項1号に規定されている通り,構内となります。

(3)解答:ヌ
電気工事士法第2条第2項に規定されている通り,500kWとなります。

(4)解答:イ
電気関係報告規則第3条11に規定されている通り,特定送配電事業者(特定電気事業者)となります。

(5)解答:リ
電気関係報告規則第3条に規定されている通り,設置者となります。

<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

一 他の者から(1)経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の(2)構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の(1)経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 特定送配電事業

四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

<電気事業法施行規則第48条>
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場

二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号に規定する石炭坑

2 法第三十八条第一項第一号の経済産業省令で定める電圧は、(1)六百ボルトとする。

3 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める電圧は、(1)六百ボルトとする。

4 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。

一 太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの

二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの

三 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの

イ 最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)

ロ 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの

四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの

五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの

イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの

ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの

六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力十キロワット未満のもの

<電気工事士法第2条(抜粋)>
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。

2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力(3)五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を(5)設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者又は(4)特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故



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