《法規》〈電気設備技術基準〉[H30:問2]地絡遮断装置の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,地絡遮断装置の施設に関する記述である。文中の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される,使用電圧が\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {V} \ \)を超える低圧の電路には,電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし,当該低圧電路が次のいずれかのものである場合はこの限りでない。

① 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路

② 電気炉,電気ボイラー又は電解槽であって,大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)の電路

b 高圧又は特別高圧の電路には,表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に,同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし,同表右欄に掲げる場合はこの限りでない。

                    表
\[
\begin{array}{|l|l|l|}
\hline
\displaystyle {地絡遮断装置を}\atop \displaystyle {施設する箇所}&   電路 &  地絡遮断装置を施設しなくても良い場合 \\
\hline
発電所又は変電 & 発電所又は変電 & 発電所又は変電所相互間の電線路が,いずれか \\
所若しくはこれ & 所若しくはこれ & 一方の発電所又は変電所の母線の延長とみな \\
に準ずる場所の & に準ずる場所か & されるものである場合において,\fbox {  (3)  } \\
引出口 & ら引出される電 & を母線に施設すること等により当該電線路に \\
& 路 & 地絡を生じた場合に \ \fbox {  (4)  } \ 側の電路を遮 \\
& & 断する装置を施設するとき \\
\hline
他の者から供給 & 受電点の負荷側 & 他の者から供給を受ける電気を全てその受電 \\
を受ける受電点 & の電路 & 点に属する受電場所において \ \fbox {  (5)  } \ し, \\
& & 又は使用する場合 \\
\hline
配電用変圧器(単 & 配電用変圧器の & 配電用変圧器の負荷側に地絡を生じた場合に, \\
巻変圧器を除 & 負荷側の電路 & 当該配電用変圧器の施設箇所の \ \fbox {  (4)  } \ 側 \\
く。)の施設箇所 & & の発電所又は変電所で当該電路を遮断する装 \\
& & 置を施設するとき \\
\hline
\end{array}
\] \[
\begin{eqnarray}
&&(備考)引出口とは,常時又は事故時において,発電所又は変電所若しくはこれに準 \\
&&  ずる場所から電線路へ電流が流出する場所をいう。
\end{eqnarray}
\]

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 一次     &(ロ)& 変成     &(ハ)& 送電 \\[ 5pt ] &(ニ)& リアクトル装置     &(ホ)& 計器用変成器     &(ヘ)& 300 \\[ 5pt ] &(ト)& 二次   &(チ)& 専用     &(リ)& 150 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 60    &(ル)& 電源    &(ヲ)& 検電装置 \\[ 5pt ] &(ワ)& 配電   &(カ)& 屋内   &(ヨ)& 構内 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第36条からの出題です。どこが穴抜きされるかわからない条文であるため対策が難しいところですが,できるだけ条文の意味を理解し,正答を選択できるようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第36条第3項に規定されている通り,300Vとなります。

(2)解答:チ
電気設備技術基準の解釈第36条第3項の2に規定されている通り,専用となります。

(3)解答:ホ
電気設備技術基準の解釈第36条36-1表に規定されている通り,計器用変成器となります。

(4)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第36条36-1表に規定されている通り,電源となります。

(5)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第36条36-1表に規定されている通り,変成となります。

<電気設備技術基準の解釈第36条(抜粋)>
金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

一 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合

イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所

ロ 乾燥した場所

ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所

三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合

イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの

ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの

ハ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの

ニ 第13条第二号に掲げるもの

四 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合

五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合

六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合

七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合

イ 直流電路は、非接地であること。

ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。

ハ 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。

八 電路が、管灯回路である場合

(中略)

3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が(1)300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、当該低圧電路が次の各号のいずれかのものである場合はこの限りでない。

一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路

二 電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する(2)専用の電路

4 高圧又は特別高圧の電路には、36-1表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、同表右欄に掲げる場合はこの限りでない。

                        36-1表

\[
\begin{array}{|l|l|l|}
\hline
\displaystyle {地絡遮断装置を}\atop \displaystyle {施設する箇所}&   電路 &  地絡遮断装置を施設しなくても良い場合 \\
\hline
発電所又は変電 & 発電所又は変電 & 発電所又は変電所相互間の電線路が,いずれか \\
所若しくはこれ & 所若しくはこれ & 一方の発電所又は変電所の母線の延長とみな \\
に準ずる場所の & に準ずる場所か & されるものである場合において,\color{red} { \underline {(3)計器用変成器     } } \\
引出口 & ら引出される電 & を母線に施設すること等により当該電線路に \\
& 路 & 地絡を生じた場合に\color{red}{\underline {(4)電源  } }側の電路を遮 \\
& & 断する装置を施設するとき \\
\hline
他の者から供給 & 受電点の負荷側 & 他の者から供給を受ける電気を全てその受電 \\
を受ける受電点 & の電路 & 点に属する受電場所において\color{red}{ \underline {(5)変成  } }し, \\
& & 又は使用する場合 \\
\hline
配電用変圧器(単 & 配電用変圧器の & 配電用変圧器の負荷側に地絡を生じた場合に, \\
巻変圧器を除 & 負荷側の電路 & 当該配電用変圧器の施設箇所の\color{red}{ \underline {(4)電源  } }側 \\
く。)の施設箇所 & & の発電所又は変電所で当該電路を遮断する装 \\
& & 置を施設するとき \\
\hline
\end{array}
\] \[
\begin{eqnarray}
&&(備考)引出口とは,常時又は事故時において,発電所又は変電所若しくはこれに準 \\
&&  ずる場所から電線路へ電流が流出する場所をいう。
\end{eqnarray}
\]



記事下のシェアタイトル