《法規》〈電気事業法〉[H25:問5]主任技術者及び保安規程に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」における,主任技術者及び保安規程に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a. 主任技術者は,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)電気工作物の工事,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)及び運用に関する保安の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の職務を誠実に行わなければならない。

b. 電気主任技術者試験は,主任技術者免状の種類ごとに,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)電気工作物の工事,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)及び運用の保安に関して必要な知識及び\( \ \fbox {  (4)  } \ \)について,経済産業大臣が行う。

c. \( \ \fbox {  (1)  } \ \)電気工作物を設置する者及びその\( \ \fbox {  (5)  } \ \)は,保安規程を守らなければならない。 

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 保 守     &(ロ)& 維 持     &(ハ)& 技 能 \\[ 5pt ] &(ニ)& 電気事業用     &(ホ)& 工事業者     &(ヘ)& 技 術 \\[ 5pt ] &(ト)& 施設利用者     &(チ)& 監 督     &(リ)& 点 検 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 自家用     &(ル)& 事業用     &(ヲ)& 指 導 \\[ 5pt ] &(ワ)& 経 験     &(カ)& 確 保     &(ヨ)& 従業者 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第42条,第43条,第45条からの出題です。非常に重要な条文で,「工事,維持及び運用」「保安の監督」「知識及び技能」等どこが穴抜きされても解けるようにしておく必要があると思います。

【解答】

(1)解答:ル
電気事業法第42条第4項,第43条第4項,第45条第1項の通り,事業用となります。

(2)解答:ロ
電気事業法第43条第4項,第45条第1項の通り,維持となります。

(3)解答:チ
電気事業法第43条第4項の通り,監督となります。

(4)解答:ハ
電気事業法第45条第1項の通り,技能となります。

(5)解答:ヨ
電気事業法第42条第4項の通り,従業者となります。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 (1)事業用電気工作物を設置する者及びその(5)従業者は、保安規程を守らなければならない。

<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 主任技術者は、(1)事業用電気工作物の工事、(2)維持及び運用に関する保安の(3)監督の職務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

<電気事業法第45条>
電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、(1)事業用電気工作物の工事、(2)維持及び運用の保安に関して必要な知識及び(4)技能について、経済産業大臣が行う。

2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。



記事下のシェアタイトル