《法規》〈電気用品安全法〉[H24:問6]電気用品安全法に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気用品安全法」に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.電気用品安全法では,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。

b.この法律において「電気用品」とは,次に掲げる物をいう。

① 一般用電気工作物の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)であって,政令で定めるもの

② 携帯発電機であって,政令で定めるもの

c.電気用品の製造又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の事業を届け出た「届出事業者」は,その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について,所定の規定による義務を履行したときは,当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。電気用品の製造,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)又は販売の事業を行う者は,この表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列してはならない。ただし,電気用品安全法に定める経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りでない。この電気用品に表示する記号としては,特定電気用品に表示される\( \ \fbox {  (4)  } \ \)がある。

d.電気事業法に規定する\( \ \fbox {  (5)  } \ \)若しくは自家用電気工作物を設置する者又は電気工事士法に規定する電気工事士,特殊電気工事資格者若しくは認定電気工事従事者は,経済産業省令で定める方法による表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。ただし,電気用品安全法に定める経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りでない。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 国際協力     &(ロ)& <\mathrm {PS}>\mathrm {E}     &(ハ)& 試作品 \\[ 5pt ] &(ニ)& 啓発活動     &(ホ)& 電気事業者     &(ヘ)& (\mathrm {PS})\mathrm {E} \\[ 5pt ] &(ト)& 輸 入     &(チ)& 接続事業者     &(リ)& 仲 介 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 材 料     &(ル)& 器 物     &(ヲ)& 設置者 \\[ 5pt ] &(ワ)& \boldsymbol {\mathrm {JIS}}     &(カ)& 輸 出     &(ヨ)& 民間事業者の自主的な活動 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

※ 試験問題の内容のうち下記の各マークは,Webでの表記上画像ではなく下のように記述しています。

【ワンポイント解説】

電気用品安全法第1条,第2条,第3条,第10条,第27条及び第28条を組み合わせて文章を作り,出題したような内容です。
電気用品安全法自体の出題はそれほど多くありませんが,条文がそれほど長くないので,一通り見ておくと良いと思います。

【解答】

(1)解答:ヨ
電気用品安全法第1条に規定されている通り,民間事業者の自主的な活動となります。

(2)解答:ヌ
電気用品安全法第2条第1項1号に規定されている通り,材料となります。

(3)解答:ト
電気用品安全法第3条第1項及び電気用品安全法第27条第1項に規定されている通り,輸入となります。

(4)解答:ロ
題意より解答候補は,(ロ)\(<\mathrm {PS}>\mathrm {E}\),(ヘ)\((\mathrm {PS})\mathrm {E}\),(ワ)\(\boldsymbol {\mathrm {JIS}}\),になると思います。特定電気用品の記号は\(<\mathrm {PS}>\mathrm {E}\)となります。\((\mathrm {PS})\mathrm {E}\)は特定電気用品以外の電気用品のマーク,\(\boldsymbol {\mathrm {JIS}}\)は日本工業規格のマークです。

(5)解答:ホ
電気用品安全法第28条に規定されている通り,電気事業者となります。

<電気用品安全法第1条>
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき(1)民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

<電気用品安全法第2条>
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は(2)材料であつて、政令で定めるもの

二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

三 蓄電池であつて、政令で定めるもの

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

<電気用品安全法第3条>
電気用品の製造又は(3)輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分

三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

<電気用品安全法第10条(抜粋)>
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

<電気用品安全法第27条>
電気用品の製造、(3)輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

<電気用品安全法第28条>
電気事業法第二条第一項第十七号に規定する(5)電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。

3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。



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