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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電路の絶縁性能に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
太陽電池モジュールは,次のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
a. 最大使用電圧の\( \ 1.5 \ \)倍の直流電圧又は\( \ \fbox { (1) } \ \)倍の交流電圧(\( \ 500 \ \mathrm {[V]} \ \)未満となる場合は\( \ 500 \ \mathrm {[V]} \ \))を充電部分と大地との間に\( \ \fbox { (2) } \ \)加えたとき,これに耐える性能を有すること。
b. 使用電圧が低圧の場合の絶縁性能は,次によること。
① 日本工業規格\( \ \mathrm {JIS \ C \ 8918 \ (1998)} \ \)「結晶系太陽電池モジュール」の「\( \ \mathrm {6.1} \ \)電気的性能」(\( \ \mathrm {JIS \ C \ 8918 \ (2005)} \ \)にて追補)又は日本工業規格\( \ \mathrm {JIS \ C \ 8939 \ (1995)} \ \)「\( \ \fbox { (3) } \ \)太陽電池モジュール」(\( \ \mathrm {JIS \ C \ 8939 \ (2005)} \ \)にて追補)の「\( \ \mathrm {6.1} \ \)電気的性能」に適合するものであること。
② 電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,\( \ \fbox { (4) } \ \)又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに,次の表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上でなければならない。
〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 0.5 &(ロ)& 0.6 &(ハ)& 1 \ 分間隔で \ 10 \ 回 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 1 &(ホ)& アモルファス &(ヘ)& 有機半導体 \\[ 5pt ]
&(ト)& 注水状態で \ 1 \ 分間 &(チ)& 1.1 &(リ)& 断路器 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 0.4 &(ル)& 連続して \ 10 \ 分間 &(ヲ)& 化合物半導体 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 1.25 &(カ)& 太陽電池アレイ &(ヨ)& 開閉器 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第16条及び電気設備に関する技術基準を定める省令第58条からの出題です。今回は太陽電池モジュールの話でしたが,試験電圧については変圧器の試験電圧や回転機の試験電圧(\( \ 7000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下ならば最高使用電圧の\( \ 1.5 \ \)倍,\( \ 7000 \ \mathrm {[V]} \ \)を超えた場合最高使用電圧の\( \ 1.25 \ \)倍等)も重要となりますので,復習しておいて下さい。
【解答】
(1)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第16条第5項の1に規定されている通り,\( \ 1 \ \)倍となります。
(2)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第16条第5項の1に規定されている通り,連続して\( \ 10 \ \)分間となります。
(3)解答:ホ
電気設備技術基準の解釈第16条第5項の2に規定されている通り,アモルファスとなります。
(4)解答:ヨ
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定されている通り,開閉器となります。
(5)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条表に規定されている通り,\( \ 0.4 \ \mathrm {[M\Omega ]} \ \)となります。
<電気設備技術基準の解釈第16条(抜粋)>
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は(1)1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に(2)連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 使用電圧が低圧の場合は、日本工業規格 JIS C 8918(1998)「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気的性能」(JIS C 8918(2005)にて追補)又は日本工業規格 JIS C 8939(1995)「(3)アモルファス太陽電池モジュール」(JIS C 8939(2005)にて追補)の「6.1 電気的性能」に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第58条>
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、(4)開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。