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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準」における,危険な施設の禁止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.特別高圧の架空電線路は,その電線が\( \ \fbox { (1) } \ \)である場合を除き,市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし,断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに,その他の絶縁性,電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は,この限りでない。
b.高圧又は特別高圧の\( \ \fbox { (2) } \ \)は,施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する\( \ \fbox { (3) } \ \)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。
c.市街地に施設する電力保安通信線は,\( \ \fbox { (4) } \ \)の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし,\( \ \fbox { (5) } \ \)による感電のおそれがないよう,保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 誘導電圧 &(ロ)& 建築物 &(ハ)& 屋上引込線 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 電気使用場所 &(ホ)& 特別高圧絶縁電線 &(ヘ)& 連接引込線 \\[ 5pt ]
&(ト)& 硬銅より線 &(チ)& 建造物 &(リ)& ケーブル \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 高圧以上 &(ル)& 特別高圧 &(ヲ)& 屋側引込線 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 漏 電 &(カ)& 造営物 &(ヨ)& 接 触 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第38条,第40条,第41条からの出題です。危険な施設の禁止の内容である第36条~41条はすべて重要な内容となりますので,確認しておくようにしておきましょう。
【解答】
(1)解答:リ
電気設備に関する技術基準を定める省令第40条に規定されている通り,ケーブルとなります。
(2)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第38条に規定されている通り,連接引込線となります。ちなみに,連接引込線は用語の定義において「一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。」と規定されています。
(3)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第38条に規定されている通り,造営物となります。
(4)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条に規定されている通り,特別高圧となります。
(5)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条に規定されている通り,誘導電圧となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第36条>
絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第37条>
屋内を貫通して施設する電線路、屋側に施設する電線路、屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は、当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する(3)造営物(地上に施設する電線路にあっては、その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第38条>
高圧又は特別高圧の(2)連接引込線は、施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する(3)造営物の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第39条>
電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第40条>
特別高圧の架空電線路は、その電線が(1)ケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに、その他の絶縁性、電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は、この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第41条>
市街地に施設する電力保安通信線は、(4)特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、(5)誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。