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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく事業用電気工作物の設置又は変更の工事に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
電気事業法では,「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。」としており,主務命令においては,次のような規定がある。
① 出力\( \ \mathrm {10 \ 000 \ kW} \ \)以上の火力発電所の設置であって\( \ \fbox { (1) } \ \)を原動力とするものの設置
② 出力\( \ \fbox { (2) } \ \)\(\mathrm {kW} \ \)以上の太陽電池発電所の設置
③ 受電所において,電圧\( \ \mathrm {100 \ kV} \ \)以上であって容量\( \ \mathrm {10 \ 000 \ kV\cdot A} \ \)以上の変圧器に\( \ \fbox { (3) } \ \)を付加する改造
④ 受電電圧\( \ \fbox { (4) } \ \)\(\mathrm {kV} \ \)以上の需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。⑤も同じ。)の設置
⑤ 需要設備における電圧\( \ \mathrm {100 \ kV} \ \)以上の電線路の改造であって,\( \ \fbox { (5) } \ \)又は回線数の変更を伴うもの
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 接地方式 &(ロ)& 2000 &(ハ)& 汽 力 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 20 &(ホ)& 騒音防止装置 &(ヘ)& 保護方式 \\[ 5pt ]
&(ト)& 1000 &(チ)& 内燃力 &(リ)& 500 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 電気方式 &(ル)& 10 &(ヲ)& 電圧調整装置 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 冷却装置 &(カ)& ガスタービン &(ヨ)& 30
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
非常に出題頻度の高い条文です。なかなか暗記するのが難しい数字も多いですが,試験前に頭の中に叩き込んでおくと良いと思います。
【解答】
(1)解答:チ
電気事業法施行規則第65条別表第二より,「内燃力」となります。
(2)解答:ロ
電気事業法施行規則第65条別表第二より,「\( \ 2000 \ \mathrm {kW} \ \)」となります。
(3)解答:ヲ
電気事業法施行規則第65条別表第二より,「電圧調整装置」となります。
(4)解答:ル
電気事業法施行規則第65条別表第二より,「\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)」となります。
(5)解答:ヌ
電気事業法施行規則第65条別表第二より,「電気方式」となります。
<電気事業法施行規則第65条別表第二(抜粋)>
事前届出を要するもの
①発電設備
(1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置
(2) 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置
(3) 火力発電所の出力千キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置
(4) 火力発電所の出力一万キロワット以上の発電設備の設置であって(1)内燃力を原動力とするものの設置
(5) 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置
(6) 火力発電所の発電設備であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置
(7) 燃料電池発電所の出力五百キロワット以上の発電設備(別表第七に掲げるものを除く。)の設置
(8) 太陽電池発電所の出力(2)二千キロワット以上の発電設備の設置
(9) 風力発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置
②変圧器
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置
2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの
(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) (3)電圧調整装置を付加するもの
3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え
③需要設備
受電電圧(4)一万ボルト以上の需要設備の設置
(四)電線路
1 電圧五万ボルト以上の電線路の設置
2 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長
3 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) (5)電気方式又は回線数の変更を伴うもの
(3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの
(4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの
(5) 支持物に係るもの
(6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
4 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造
5 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更