《法規》〈電気事業法〉[H25:問1]事業用電気工作物の工事計画の届出に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,事業用電気工作物の工事計画の届出に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。なお,工事は,やむを得ずに行う一時的な工事ではないとする。

a. 事業用電気工作物を設置又は変更するための工事計画を主務大臣に届け出た者は,主務大臣が期間短縮を認める場合を除き,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)から\( \ 30 \ \)日を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。

b. 内燃力を原動力とする火力発電所の設置であって,出力\( \ \fbox {  (2)  } \ \)以上の発電所を設置しようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。

c. 出力\( \ 30 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ \)以上の水力発電設備に係る水車の改造工事であって,出力の変更が\( \ \fbox {  (3)  } \ [%] \ \)以上となるものをしようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。

d. 受電電圧が\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以上の,需要設備(鉱山保安法の適用対象を除く)を設置しようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。

e. 上記b~dの工事計画を届け出ようとする者は,届出書に工事計画書,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)及び当該電気工作物の種類に応じた書類を添えて提出しなければならない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 届け出た日     &(ロ)& 工事体制表     &(ハ)& 20 \\[ 5pt ] &(ニ)& 10 \ 000 \ \mathrm {[V]}     &(ホ)& 工事予算書     &(ヘ)& その届出が受理された日 \\[ 5pt ] &(ト)& 600 \ \mathrm {[V]}     &(チ)& 郵送した日     &(リ)& 10 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 1 \ 000 \ \mathrm {[kW]}     &(ル)& 6 \ 000 \ \mathrm {[V]}     &(ヲ)& 10 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \\[ 5pt ] &(ワ)& 工事工程表     &(カ)& 5 \ 000 \ \mathrm {[kW]}     &(ヨ)& 50 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第48条,電気事業法施行規則第65条及び第66条からの出題で,別表第2は非常に出題されやすい内容となります。試験前に確実に暗記しておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヘ
電気事業法第48条第2項に規定されている通り,その届出が受理された日となります。

(2)解答:ヲ
電気事業法施行規則別表第二 事前届出を要するもの 発電所一1(4)に規定されている通り,\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ \)となります。

(3)解答:ハ
電気事業法施行規則別表第二 事前届出を要するもの 発電所(二)1(1)リ2に規定されている通り,\( \ 20 \ [%] \ \)となります。

(4)解答:ニ
電気事業法施行規則別表第二 事前届出を要するもの 需要設備一に規定されている通り,\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)となります。

(5)解答:ワ
電気事業法施行規則第66条第1項の3に規定されている通り,工事工程表となります。

<電気事業法第48条>
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、(1)その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

一 前条第三項各号に掲げる要件

二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。

4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

<電気事業法施行規則第65条>
法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)

二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)

2 法第四十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

<電気事業法施行規則第66条>
法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。

一 工事計画書

二 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

三 (5)工事工程表

四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

<電気事業法施行規則別表第二(抜粋)>
事前届出を要するもの
発電所

一 設置の工事

1 発電所の設置であって、次に掲げるもの

(1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置

(2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置

(3) 出力千キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置

(4) 出力(2)一万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置

(5) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置

(6) 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置

(7) 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所(別表第六に掲げるものを除く。)の設置

(8) 出力二千キロワット以上の太陽電池発電所の設置

(9) 出力五百キロワット以上の風力発電所の設置

(10) (1)から(5)まで及び(7)から(9)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力三百キロワット以上の発電所の設置

2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置

(二)発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの

1 原動力設備

(1) 水力設備

リ 水車

1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置

2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、(3)二十パーセント以上の出力の変更を伴うもの

需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)

一 設置の工事

受電電圧(4)一万ボルト以上の需要設備の設置



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