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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,電気用品安全法(以下「法」という。)及び関係法令に基づく,電気用品による危険及び障害の発生を防止することに関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
電気用品の\( \ \fbox { (1) } \ \)の事業を行う者は,経済産業省令で定める電気用品の区分に従い,事業の開始の日\( \ \fbox { (2) } \ \)に,法に定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品の技術基準に対する適合性について,法の規定による義務を履行したときに,特定電気用品に付することができる表示は\( \ \fbox { (3) } \ \)である。
電気用品には,安全上必要な情報及び\( \ \fbox { (4) } \ \)を,見やすい箇所に容易に消えない方法で表示することが求められている。
また,産業用のものを除く電気冷房機や扇風機などの\( \ 5 \ \)品目については,製造年,設計上の\( \ \fbox { (5) } \ \),設計上の\( \ \fbox { (5) } \ \)を超えて使用すると,経年劣化による発火,けが等の事故に至る恐れがある旨の表示も求められている。
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 輸入又は販売 &(ロ)& <\mathrm {PS}>\mathrm {c} &(ハ)& \left( \mathrm {PS}\right) \mathrm {c} \\[ 5pt ]
&(ニ)& 用途 &(ホ)& 製造又は販売 &(ヘ)& 使用上の注意 \\[ 5pt ]
&(ト)& の後すみやか &(チ)& 製造又は輸入 &(リ)& \left( \mathrm {PS}\right) \mathrm {E} \\[ 5pt ]
&(ヌ)& の前まで &(ル)& から30日以内 &(ヲ)& <\mathrm {PS}>\mathrm {E} \\[ 5pt ]
&(ワ)& 標準使用期間 &(カ)& 保証期間 &(ヨ)& 届出した型式の区分 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
※ 試験問題の内容のうち下記の各マークは,Webでの表記上画像ではなく下のように記述しています。
【ワンポイント解説】
電気用品安全法第3条,電気用品の技術上の基準を定める省令第19条,第20条等の条文から総合的に出題されています。
数年に1度程度しか出題されませんが,平成24年問6に電気用品安全法に関する内容が出題されているので,確認しておくようにして下さい。
【解答】
(1)解答:チ
電気用品安全法第3条に規定されている通り,製造又は輸入となります。
(2)解答:ル
電気用品安全法第3条に規定されている通り,事業開始の日から30日以内となります。
(3)解答:ヲ
題意より,解答候補は(ロ)\(<\mathrm {PS}>\mathrm {c}\),(ハ)\(\left( \mathrm {PS}\right) \mathrm {c}\),(リ)\(\left( \mathrm {PS}\right) \mathrm {E}\),(ヲ)\(<\mathrm {PS}>\mathrm {E}\),になると思います。
電気用品安全法施行規則別表第16及び電気用品安全法別表第17に記載はありますが,特定電気用品に付することができる表示は\( \ <\mathrm {PS}>\mathrm {E} \ \),特定電気用品以外の電気用品に付することができる表示は\( \ \left( \mathrm {PS}\right) \mathrm {E} \ \)となります。
(4)解答:ヘ
電気用品の技術上の基準を定める省令第19条に規定されている通り,使用上の注意となります。
(5)解答:ワ
電気用品の技術上の基準を定める省令第20条第1項1号に規定されている通り,標準使用期間となります。
<電気用品安全法第3条>
電気用品の(1)製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日(2)から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
<電気用品の技術上の基準を定める省令第19条>
電気用品は、安全上必要な情報及び(4)使用上の注意(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)によるものを除く。)を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。
<電気用品の技術上の基準を定める省令第20条>
次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほか、当該各号に定めるところによる。
一 扇風機及び換気扇(産業用のもの又は電気乾燥機(電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)の機能を兼ねる換気扇を除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の(5)標準使用期間(消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十二条の三第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。)
(ハ) 設計上の(5)標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
二 電気冷房機(産業用のものを除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
三 電気洗濯機(産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗濯機と一体となっているものに限り、産業用のものを除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
四 テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨