《法規》〈電気設備技術基準〉[R02:問6]電気設備技術基準及びその解釈に基づく電線に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電線に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

電線とは,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の伝送に使用する電気導体,絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

電線,支線,架空地線,弱電流電線等その他の電気設備の保安のために施設する線は,通常の使用状態において\( \ \fbox {  (2)  } \ \)のおそれがないように施設しなければならない。

低圧の絶縁電線は電気用品安全法の適用を受けるものを使用すること。又は,小勢力回路に使用するものを除いて,次に適合する性能を有するものを使用すること。

a) 通常の使用状態における\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に耐えること。

b) 導体の断面積が\( \ 300 \ \mathrm {{mm}^{2}} \ \)を超えるものは,完成品として清水中に\( \ 1 \ \)時間浸した後,導体と大地との間に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)電圧\( \ 3500 \ \mathrm {V} \ \)を連続して\( \ \fbox {  (5)  } \ \)間加えたとき,これに耐える性能を有すること。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 温度     &(ロ)& 10 \ 分     &(ハ)& 交流 \\[ 5pt ] &(ニ)& 1 \ 分     &(ホ)& 30 \ 分      &(ヘ)& インパルス \\[ 5pt ] &(ト)& 湿度      &(チ)& 断線     &(リ)& 直流 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 電流     &(ル)& 電気     &(ヲ)& 強電流電気 \\[ 5pt ] &(ワ)& 荷重     &(カ)& 損傷     &(ヨ)& 感電 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第1条及び第6条,電気設備の技術基準の解釈第5条からの出題です。
定番の条文抜き出し問題ですが,解釈第5条からの本問のような問題は私もあまり見たことがないため,(3)~(5)は受験生にはやや厳しい問題であったかもしれません。

【解答】

(1)解答:ヲ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項6号に規定されている通り,強電流電気となります。

(2)解答:チ
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条に規定されている通り,断線となります。

(3)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第5条第1項1号に規定されている通り,温度となります。

(4)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第5条第1項4号イに規定されている通り,交流となります。

(5)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第5条第1項4号イに規定されている通り,1分間となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第1条>
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。

三 「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第二項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。

四 「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。

五 「開閉所」とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。

六 「電線」とは、(1)強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

七 「電車線」とは、電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために使用する接触電線をいう。

八 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。

九 「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。

十 「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。

十一 「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

十二 「弱電流電線路」とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。

十三 「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。

十四 「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。

十五 「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。

十六 「連接引込線」とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。

十七 「配線」とは、電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。

十八 「電力貯蔵装置」とは、電力を貯蔵する電気機械器具をいう。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第6条>
電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において(2)断線のおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第5条(抜粋)>
絶縁電線は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受けるもの又は次の各号に適合する性能を有するものを使用すること。ただし、第21条第三号若しくは第168条第1項第二号ロの規定により第3項各号に適合する性能を有する引下げ用高圧絶縁電線を使用する場合、又は第181条第1項第三号ロ若しくは第六号イ(イ)、若しくは第182条第四号イの規定により第181条第3項に規定する絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。

一 通常の使用状態における(3)温度に耐えること。

二 構造は、絶縁物で被覆した電気導体であること。

三 低圧絶縁電線の絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。

四 完成品は、次に適合するものであること。

 イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に5-1表に規定する(4)交流電圧を連続して(5)1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

 ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。



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