《法規》〈電気設備技術基準〉[R06:問6]電気設備技術基準及び解釈における用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に定められた用語の定義に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)通常の使用状態で電気が通じているところを\( \ \fbox {  (1)  } \ \)という。

b)変電所とは,構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器,回転変流器,整流器その他の電気機械器具により\( \ \fbox {  (2)  } \ \)する所であって,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)した電気をさらに構外に伝送するもの(蓄電所を除く。)をいう。

c)電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)を\( \ \fbox {  (3)  } \ \)という。

d)技術員とは,設備の運転又は管理に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を有する者をいう。

e)\( \ \fbox {  (5)  } \ \)のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するものを造営物という。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 変成     &(ロ)& 配電線 \\[ 5pt ] &(ハ)& 工作物     &(ニ)& 建物 \\[ 5pt ] &(ホ)& 電気回路     &(ヘ)& 建造物 \\[ 5pt ] &(ト)& 責任     &(チ)& 十分な経験 \\[ 5pt ] &(リ)& 構内線     &(ヌ)& 電路 \\[ 5pt ] &(ル)& 必要な知識及び技能         &(ヲ)& 変換 \\[ 5pt ] &(ワ)& 変圧     &(カ)& 充電部 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 配線 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第1条及び電気設備の技術基準の解釈第1条からの出題です。
おそらくほぼすべての受験生が一度は見たことがある条文と思いますが,いざ空欄となっていると迷う内容もあったかと思います。
他の条文を理解する上でも基本となる条文ですので,できれば全文目を通しておきましょう。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項第1号の通り,電路となります。

(2)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項第1号の通り,変成となります。

(3)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第11号~第13号の通り,配線となります。

(4)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第3号の通り,必要な知識及び技能となります。

(5)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第23号の通り,工作物となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(抜粋)>
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「(1)電路」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

二 「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいう。

三 「発電所」とは,発電機,原動機,燃料電池,太陽電池その他の機械器具(電気事業法第38条第1項ただし書に規定する小規模発電設備,非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。

四 「蓄電所」とは,構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他の電気工作物により貯蔵し,当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさらに構外に伝送する所(同一の構内において発電設備、変電設備又は需要設備と電気的に接続されているものを除く。)をいう。

五 「変電所」とは,構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器,回転変流機,整流器その他の電気機械器具により(2)変成する所であって,(2)変成した電気をさらに構外に伝送するもの(蓄電所を除く。)をいう。

六 「開閉所」とは,構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。

<電気設備の技術基準の解釈第1条(抜粋)>
この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。

三 技術員 設備の運転又は管理に(4)必要な知識及び技能を有する者

十一 屋内(3)配線 屋内の電気使用場所において,固定して施設する電線(電気機械器具内の電線,管灯回路の配線,エックス線管回路の配線,第142条第七号に規定する接触電線,第181条第1項に規定する小勢力回路の電線,第182条に規定する出退表示灯回路の電線,第183条に規定する特別低電圧照明回路の電線及び電線路の電線を除く。)

十二 屋側(3)配線 屋外の電気使用場所において,当該電気使用場所における電気の使用を目的として,造営物に固定して施設する電線(電気機械器具内の電線,管灯回路の配線,第142条第七号に規定する接触電線,第181条第1項に規定する小勢力回路の電線,第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)

十三 屋外(3)配線 屋外の電気使用場所において,当該電気使用場所における電気の使用を目的として,固定して施設する電線(屋側配線,電気機械器具内の電線,管灯回路の配線,第142条第七号に規定する接触電線,第181条第1項に規定する小勢力回路の電線,第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)

二十二 工作物 人により加工された全ての物体

二十三 造営物 (5)工作物のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するもの

二十四 建造物 造営物のうち,人が居住若しくは勤務し,又は頻繁に出入り若しくは来集するもの



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