《法規》〈電気関係報告規則〉[R07:問1]電気関係報告規則における定義と事故報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気関係報告規則」(以下「報告規則」という。)に基づく,電気工作物(鉄道・軌道関係の電気工作物,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。)の事故及び事故報告に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\( \ \mathrm {a)} \ \)「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に\( \ \fbox {  (1)  } \ \)することをいう。ただし,電路が自動的に\( \ \fbox {  (2)  } \ \)されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

\( \ \mathrm {b)} \ \)「報告規則」に定める電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物に関して,「報告規則」の定める事故が発生したときは,「報告規則」の定めるところにより経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に報告しなければならない。この報告は,事故の発生を知った時から\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ \fbox {  (5)  } \ \)以内に所定の様式の報告書を提出して行わなければならない。ただし,「報告規則」の定める供給支障事故等一部の事故については,当該事故の原因が自然現象であるものについては,同様式の報告書の提出を要しない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 再閉路     &(ロ)& 24 \ 時間 \\[ 5pt ] &(ハ)& 45 \ 日     &(ニ)& 15 \ 日 \\[ 5pt ] &(ホ)& 遮断     &(ヘ)& 12 \ 時間 \\[ 5pt ] &(ト)& 制限     &(チ)& 市区町村長 \\[ 5pt ] &(リ)& 再点弧     &(ヌ)& 2 \ 時間 \\[ 5pt ] &(ル)& 産業保安監督部長          &(ヲ)& 都道府県知事 \\[ 5pt ] &(ワ)& 停止     &(カ)& 開放 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 30 \ 日 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第1条及び第3条からの出題です。
電気関係報告規則で特に出題されやすいのは第3条の事故報告で,本問で空欄となっている箇所は特に重要となる場所です。(3)~(5)は確実に正答できるようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ト
電気関係報告規則第1条第2項第7号の通り,制限となります。

(2)解答:イ
電気関係報告規則第1条第2項第7号の通り,再閉路となります。

(3)解答:ル
電気関係報告規則第3条第1項の通り,産業保安監督部長となります。

(4)解答:ロ
電気関係報告規則第3条第2項の通り,\( \ 24 \ \)時間となります。

(5)解答:ヨ
電気関係報告規則第3条第2項の通り,\( \ 30 \ \)日となります。

<電気関係報告規則第1条(抜粋)>
2 この省令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 七 「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に(1)制限することをいう。ただし,電路が自動的に(2)再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって,発電所,蓄電所,変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者(電気工作物の設置の場所を管轄する(3)産業保安監督部長等)に報告しなければならない。この場合において,二以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は,経済産業大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から(4)\( \ \color {red}{\underline {24}} \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(5)\( \ \color {red}{\underline {30}} \ \)日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし,前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては,同様式の報告書の提出を要しない。



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