Contents
【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧接触電線(本問において,電車線及び遊戯用電車の接触電線を除く。)の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
\( \ \mathrm {a)} \ \)低圧接触電線は,機械器具に施設する場合を除き,次によること。
① 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
② \( \ \fbox { (1) } \ \)工事,バスダクト工事又は絶縁トロリー工事により施設すること。
③ 低圧接触電線を,ダクト又はピット等の内部に施設する場合は,当該低圧接触電線を施設する場所に\( \ \fbox { (2) } \ \)がたまらないようにすること。
\( \ \mathrm {b)} \ \)低圧接触電線を\( \ \fbox { (1) } \ \)工事により展開した場所に施設する場合は,機械器具に施設する場合を除き,次によること。
① 電線の地表上又は床面上の高さは,\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {m} \ \)以上とし,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。ただし,電線の最大使用電圧が\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {V} \ \)以下であり,かつ,乾燥した場所に施設する場合であって,簡易接触防護措置を施す場合は,この限りでない。
② 電線は,使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,引張強さ\( \ 11.2 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 6 \ \mathrm {mm} \ \)以上の\( \ \fbox { (5) } \ \)であって,断面積が\( \ 28 \ \mathrm {{mm}^{2}} \ \)以上のものであること。
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 可燃性ガス &(ロ)& 6 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 200 &(ニ)& がいし引き \\[ 5pt ]
&(ホ)& 合成樹脂管 &(ヘ)& フロアダクト \\[ 5pt ]
&(ト)& 300 &(チ)& 3.5 \\[ 5pt ]
&(リ)& 60 &(ヌ)& 2.5 \\[ 5pt ]
&(ル)& 軟銅線 &(ヲ)& じんあい \\[ 5pt ]
&(ワ)& 水 &(カ)& 硬銅線 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 硬アルミ線 && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第173条に関する出題です。
あまり出題されない条文なので,ほぼ三択問題の組合せになっている受験生も多かったと予想されますが,電車等の接触電線がどういうものかイメージできれば(1)や(5)は正答できる可能性が高いかと思います。
【解答】
(1)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第173条第1項第2号及び第2項の通り,がいし引き工事となります。
(2)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第173条第1項第3号の通り,水となります。
(3)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第173条第2項第1号の通り,\( \ 3.5 \ \mathrm {m} \ \)となります。
(4)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第173条第2項第1号の通り,\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)となります。
(5)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第173条第2項第3号ロの通り,硬銅線となります。
<電気設備の技術基準の解釈第173条(抜粋)>
低圧接触電線(電車線及び第189条の規定により施設する接触電線を除く。以下この条において同じ。)は,機械器具に施設する場合を除き,次の各号によること。
一 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
二 (1)がいし引き工事,バスダクト工事又は絶縁トロリー工事により施設すること。
三 低圧接触電線を,ダクト又はピット等の内部に施設する場合は,当該低圧接触電線を施設する場所に(2)水がたまらないようにすること。
2 低圧接触電線を(1)がいし引き工事により展開した場所に施設する場合は,機械器具に施設する場合を除き,次の各号によること。
一 電線の地表上又は床面上の高さは,(3)\( \ \color {red}{\underline {3.5}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上とし,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。ただし,電線の最大使用電圧が(4)\( \ \color {red}{\underline {60}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下であり,かつ,乾燥した場所に施設する場合であって,簡易接触防護措置を施す場合は,この限りでない。
二 電線と建造物又は走行クレーンに設ける歩道,階段,はしご,点検台(電線のための専用の点検台であって,取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施錠装置を施設したものを除く。)若しくはこれらに類するものとが接近する場合は,次のいずれかによること。
イ 離隔距離を,上方においては\( \ 2.3 \ \mathrm {m} \ \)以上,側方においては\( \ 1.2 \ \mathrm {m} \ \)以上とすること。
ロ 電線に人が触れるおそれがないように適当な防護装置を施設すること。
三 電線は,次に掲げるものであること。
イ 使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,引張強さ\( \ 3.44 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 3.2 \ \mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線であって,断面積が\( \ 8 \ \mathrm {{mm}^{2}} \ \)以上のもの
ロ 使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,引張強さ\( \ 11.2 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 6 \ \mathrm {mm} \ \)以上の(5)硬銅線であって,断面積が\( \ 28 \ \mathrm {{mm}^{2}} \ \)以上のもの