《法規》〈電気関係報告規則〉[H20:問2]「電気関係報告規則」の事故報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は「電気関係報告規則」の事故報告についての記述の一部である。

1.電気事業者は,電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)に関して,次の事故が発生したときは,報告しなければならない。

\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)

2.上記の規定による報告は,事故の発生を知った時から\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)日以内に様式第\( \ 11 \ \)の報告書を提出して行わなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は数値として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  感 電  &  24  &  30  \\
\hline
(2) &  火 災  &  48  &  30  \\
\hline
(3) &  感 電  &  48  &  14  \\
\hline
(4) &  火 災  &  48  &  14  \\
\hline
(5) &  火 災  &  24  &  14  \\
\hline
\end{array}
\]

※法令の改正に伴い,(イ)の空欄を改題しています。

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第3条からの出題です。
電気関係報告規則は本問で空欄となっている内容が特に重要となりますので,必ず覚えておくようにしましょう。
(イ)の空欄に関しては平成28年の改正で時間が変更となっていますので,古い過去問で勉強されている方は注意するようにして下さい。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気関係報告規則第3条第1項第1号の通り,「感電」となります。

(イ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,「\( \ 24 \ \)時間」となります。

(ウ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,「\( \ 30 \ \)日」となります。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法,軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって,発電所,蓄電所,変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは,それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において,二以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は,経済産業大臣に報告しなければならない。

一 (ア)感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)

二 電気火災事故(工作物にあっては,その半焼以上の場合に限る。)

三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,他の物件に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

2 前項の規定による報告は,事故の発生を知つた時から(イ)\( \ \color {red}{\underline {24}} \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知つた日から起算して(ウ)\( \ \color {red}{\underline {30}} \ \)日以内に様式第\( \ 13 \ \)の報告書を提出して行わなければならない。ただし,前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第8号から第13号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては,同様式の報告書の提出を要しない。