《法規》〈電気事業法〉[H24:問2]「電気事業法」に基づく立入検査に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気事業法」に基づく,立入検査に関する記述の一部である。

経済産業大臣は,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)に必要な限度において,経済産業省の職員に,電気事業者の事業所,その他事業場に立ち入り,業務の状況,電気工作物,書類その他の物件を検査させることができる。また,自家用電気工作物を設置する者の工場,事務所その他の事業場に立ち入り,電気工作物,書類その他の物件を検査させることができる。

立入検査をする職員は,その\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
立入検査の権限は\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)のために認められたものと解釈してはならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  電気事業法の施行  &  理 由  &  行政処分  \\
\hline
(2) &  緊急時  &  身 分  &  犯罪捜査  \\
\hline
(3) &  緊急時  &  理 由  &  行政処分  \\
\hline
(4) &  電気事業法の施行  &  身 分  &  犯罪捜査  \\
\hline
(5) &  緊急時  &  身 分  &  行政処分  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法は自主保安を原則としているため,立入検査が行われるということは事故を起こした等特別な事情がある時です。今後の再題の可能性は低いかもしれませんが,参考までに見ておきましょう。

【解答】

解答:(4)
(ア)
電気事業法第107条第1項の通り,三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定すなわち「電気事業法の施行」となります。

(イ)
電気事業法第107条第13項の通り,「身分」となります。

(ウ)
電気事業法第107条第14項の通り,「犯罪捜査」となります。

<電気事業法第107条>
主務大臣は、(ア)第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一 第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
11 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
12 推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
13 第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その(イ)身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14 第一項から第八項までの規定による権限は、(ウ)犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。