《法規》〈電気設備技術基準〉[R08上:問3]サイバーセキュリティの確保に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。

事業用電気工作物(\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)を除く。)の運転を管理する\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)は,当該電気工作物が人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ及び\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成\( \ 26 \ \)年法律第\( \ 104 \ \)号)第\( \ 2 \ \)条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  小規模事業用電気工作物  &  制御装置  &  電気使用場所  \\
\hline
(2) &  小規模事業用電気工作物  &  電子計算機  &  一般送配電事業  \\
\hline
(3) &  自家用電気工作物  &  制御装置  &  電気使用場所  \\
\hline
(4) &  自家用電気工作物  &  電子計算機  &  一般送配電事業  \\
\hline
(5) &  小規模事業用電気工作物  &  電子計算機  &  電気使用場所  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2からの出題です。
近年改正されたサイバーセキュリティの条文から出題されました。改正される前の条文に関する出題が令和4年上期問2からされていますので,過去問を学習されていた方は正答できたかと思います。
一般送配電事業(者)と配電事業(者)はセットとなっている条文は多いので,熟語として理解しておくと良いでしょう。

【解答】

解答:(2)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の通り,小規模事業用電気工作物となります。

(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の通り,電子計算機となります。

(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の通り,一般送配電事業となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2>
事業用電気工作物((ア)小規模事業用電気工作物を除く。)の運転を管理する(イ)電子計算機は,当該電気工作物が人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ及び(ウ)一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。