Contents
【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述の一部である。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は,\( \ 150 \ \mathrm {[V]} \ \)以下であること。ただし,定格消費電力が\( \ \fbox { (ア) } \ \mathrm {[kW]} \ \)以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合は,この限りでない。
a.屋内配線は,当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
b.電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は,\( \ \fbox { (イ) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下であること。
c.屋内配線には,簡易接触防護措置を施すこと。
d.電気機械器具には,簡易接触防護措置を施すこと。
e.電気機械器具は,屋内配線と\( \ \fbox { (ウ) } \ \)して施設すること。
f.電気機械器具に電気を供給する電路には,専用の\( \ \fbox { (エ) } \ \)及び過電流遮断器を施設すること。
g.電気機械器具に電気を供給する電路には,電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 5 & 450 & 直接接続 & 漏電遮断器 \\
\hline
(2) & 2 & 300 & 直接接続 & 開閉器 \\
\hline
(3) & 2 & 450 & 分岐接続 & 漏電遮断器 \\
\hline
(4) & 3 & 300 & 直接接続 & 開閉器 \\
\hline
(5) & 5 & 450 & 分岐接続 & 漏電遮断器 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第143条からの出題です。条文を見ると定格消費電力が大きい場合には対地電圧を\( \ 300 \ \mathrm {[V]} \ \)まで上げて良いという説明になっていると思いますが,これは,近年容量の大きい電気機械器具を使用することが多くなってきているため,経済的に対地電圧は高くすることが望ましく,このような例外規定が設けられているということになります。
【解答】
解答:(2)
(ア)
電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一の通り,「2kW」となります。
(イ)
電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一のロの通り,「300V」となります。
(ウ)
電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一のホの通り,「直接接続」となります。
(エ)
電気設備技術基準の解釈第143条第1項の一のヘの通り,「開閉器」となります。
<電気設備技術基準の解釈第143条(抜粋)>
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 定格消費電力が(ア)2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
ロ 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、(イ)300V以下であること。
ハ 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
ニ 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具のうち簡易接触防護措置を施さない部分が、絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものである場合
(ロ) 電気機械器具を、乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上でのみ取り扱うように施設する場合
ホ 電気機械器具は、屋内配線と(ウ)直接接続して施設すること。
ヘ 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の(エ)開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ト 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具に電気を供給する電路の電源側に、次に適合する変圧器を施設すること。
(1) 絶縁変圧器であること。
(2) 定格容量は3kVA以下であること。
(3) 1次電圧は低圧であり、かつ、2次電圧は300V以下であること。
(ロ) (イ)の規定により施設する変圧器には、簡易接触防護措置を施すこと。
(ハ) (イ)の規定により施設する変圧器の負荷側の電路は、非接地であること。