《法規》〈電気関係報告規則〉[R03:問1]電気事故と事故の報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,電気関係報告規則に基づく,電気事故と事故の報告に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 「電気火災事故」とは\( \ \fbox {  (1)  } \ \),短絡,せん絡その他の電気的要因により建造物,車両その他の工作物(電気工作物を除く。),山林等に火災が発生することをいう。

b) 「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に\( \ \fbox {  (2)  } \ \)されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

c) 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物に関して,電気関係報告規則の定める事故が発生したときは,電気関係報告規則の定めるところにより経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に報告しなければならない。この報告は,事故の発生を知った時から\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ \fbox {  (5)  } \ \)以内に所定の様式の報告書を提出して行わなければならない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 再閉路     &(ロ)& 24 \ 時間     &(ハ)& 45 \ 日 \\[ 5pt ] &(ニ)& 15 \ 日     &(ホ)& 漏電     &(ヘ)& 12 \ 時間 \\[ 5pt ] &(ト)& 落雷     &(チ)& 市区町村長     &(リ)& 再点弧 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 2 \ 時間     &(ル)& 産業保安監督部長       &(ヲ)& 都道府県知事 \\[ 5pt ] &(ワ)& 停電     &(カ)& 遮断     &(ヨ)& 30 \ 日 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第1条及び第3条からの出題です。
いずれも電気関係報告規則では最も出題されやすい条文なので,本問で出題されていない紹介している内容も理解しておくようにしましょう。
特に第3条の事故報告については出題されやすい印象があります。

【解答】

(1)解答:ホ
電気関係報告規則第1条第2項5号に規定されている通り,漏電となります。

(2)解答:イ
電気関係報告規則第1条第2項8号に規定されている通り,再閉路となります。

(3)解答:ル
電気関係報告規則第3条第1項表に規定されている通り,産業保安監督部長となります。

(4)解答:ロ
電気関係報告規則第3条第2項に規定されている通り,24時間となります。

(5)解答:ヨ
電気関係報告規則第3条第2項に規定されている通り,30日となります。

<電気関係報告規則第1条(抜粋)>
一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。
 イ 一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差
 ロ 一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差
 ハ 一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差

三 「インバランス料金算定係数」とは、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条第1項第2号に掲げる値をいう。

四 「主要電気工作物」とは、小出力発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池(出力10kW以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量10kV・A以上のものに限る。)) 及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第3の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。(略)

五 「電気火災事故」とは、(1)漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

六 「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

七 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

八 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に(2)再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

九 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

十 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。

十一 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0.5%を超えるものをいう。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第3項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、2以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
\[
\begin{array}{|l|l|l|}
\hline
        事故 & 電気事業者の報告先 & {\displaystyle 自家用電気工作物を}\atop {\displaystyle 設置する者の報告先} ​\\
\hline
一 感電又は電気工作物の破損若しくは & 電気工作物の設置の & 電気工作物の設置の \\
 電気工作物の誤操作若しくは電気工作 & 場所を管轄する\color{red}{\underline {(3)産}} & 場所を管轄する\color{red}{\underline {(3)産}} \\
 物を操作しないことにより人が死傷し & \color{red}{\underline {業保安監督部長}} & \color{red}{\underline {業保安監督部長}} \\
 た事故(死亡又は病院若しくは診療所 & & \\
 に入院した場合に限る。) & & \\
二 電気火災事故(工作物にあっては、 & & \\
 その半焼以上の場合に限る。) & & \\
三 電気工作物の破損又は電気工作物の & & \\
 誤操作若しくは電気工作物を操作しな & & \\
 いことにより、他の物件に損傷を与え & & \\
 、又はその機能の全部又は一部を損な & & \\
 わせた事故 & & \\
 (以下略) & & \\
\hline
\end{array}
\] 2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から(4)24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して(5)30日以内に様式第13の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第7号から第12号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。



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