《法規》〈電気設備技術基準〉[R06:問2]電力保安通信線の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電力保安通信線の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)重量物の圧力又は著しい\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を受けるおそれがある場所に施設する電力保安通信線は,次のいずれかによること。

 ① 適当な\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を設けること。

 ② 重量物の圧力又は著しい\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に耐える保護被覆を施した通信線を使用すること。

b)架空電力保安通信線は,次の①,②,③のいずれかにより施設すること。

 ① 通信線にケーブルを使用し,次により施設すること。

  イ ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。

  ロ ちょう架用線は,金属線からなるより線であること。ただし,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)をちょう架する場合は,この限りでない。

  ハ ちょう架用線は,荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が一定の要件を満たすような\( \ \fbox {  (4)  } \ \)により施設すること。

 ② 通信線に,引張強さ\( \ 2.30 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線(ケーブルを除く。)を使用すること。

 ③ 架空地線を利用して\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を施設すること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 電線管     &(ロ)& 弛度 \\[ 5pt ] &(ハ)& 絶縁電線     &(ニ)& 自然災害 \\[ 5pt ] &(ホ)& 材料     &(ヘ)& 振動 \\[ 5pt ] &(ト)& 間隔     &(チ)& 光ファイバケーブル \\[ 5pt ] &(リ)& 防護装置     &(ヌ)& 添架通信用第 \ 1 \ 種ケーブル \\[ 5pt ] &(ル)& 機械的衝撃         &(ヲ)& 保蔵物 \\[ 5pt ] &(ワ)& 4     &(カ)& 4.5 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 2.6 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第136条からの出題です。
少しマイナーな条文ですので厳しめではありますが,(1)に関しては何度も他の条文でも出てくる文章であり,(2)に関しては「適当な防護装置」「堅ろうな防護装置」「その他の〇〇を納める防護装置」等,(5)に関しては他の条文でも「引張強さ\( \ 2.30 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 2.6 \ \mathrm {mm} \ \)」,「引張強さ\( \ 5.26 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 4 \ \mathrm {mm} \ \)」,「引張強さ\( \ 8.01 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 5 \ \mathrm {mm} \ \)」等,のパターンが多く出てくるので,熟語として覚えていれば正答はできたかと思います。

【解答】

(1)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第136条第1項に規定されている通り,機械的衝撃となります。

(2)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第136条第1項第1号に規定されている通り,防護装置となります。

(3)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第136条第2項第1号ロ及び第3号に規定されている通り,光ファイバケーブルとなります。

(4)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第136条第2項第1号ハ及び第67条第1項第5号に規定されている通り,弛度となります。

(5)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第136条第2項第2号に規定されている通り,\( \ 2.6 \ \mathrm {mm} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第136条(抜粋)>
重量物の圧力又は著しい(1)機械的衝撃を受けるおそれがある場所に施設する電力保安通信線は,次の各号のいずれかによること。

 一 適当な(2)防護装置を設けること。

 二 重量物の圧力又は著しい(1)機械的衝撃に耐える保護被覆を施した通信線を使用すること。

2 架空電力保安通信線は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 通信線にケーブルを使用し,次により施設すること。

  イ ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。

  ロ ちょう架用線は,金属線からなるより線であること。ただし,(3)光ファイバケーブルをちょう架する場合は,この限りでない。

  ハ ちょう架用線は,第67条第五号の規定に準じて施設すること。

 二 通信線に,引張強さ\( \ 2.30 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径(5)\( \ \color {red}{\underline {2.6}} \ \)\(\mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線(ケーブルを除く。)を使用すること。

 三 架空地線を利用して(3)光ファイバケーブルを施設すること。

<電気設備の技術基準の解釈第67条(抜粋)>
五 高圧架空電線のちょう架用線は,次に規定する荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が,67-1表に規定する値以上となるような(4)弛度により施設すること。
\[
\begin{array}{|l|r|}
\hline
 ちょう架用線の種類 &  安全率  \\
\hline
硬銅線又は耐熱銅合金線 & 2.2 \ \\
\hline
その他 & 2.5 \ \\
\hline
\end{array}
\]



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