《法規》〈電気設備技術基準〉[R06:問3]電路の絶縁性能に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路の絶縁性能に関する記述である。文中の  に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が  (1)   2 000 分の 1 を超えないようにしなければならない。

b)電気使用場所における低圧電路の絶縁性能について,電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに下表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ右欄に掲げる値以上でなければならない。

c)高圧及び特別高圧の電路の絶縁性能については,事故時に想定される  (3)  を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

d)最大使用電圧が 7 000 V 以下の交流の電路は,最大使用電圧の  (4)  の交流電圧を電路と大地の間(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)に連続して  (5)  加えたとき,これに耐える性能を有すること。

〔問3の解答群〕
 1.5       200 V      1  150 V            10  1.25             100 V          2          1                

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第5条,第22条,第58条及び電気設備の技術基準の解釈第15条からの出題です。
少し迷う空欄もあるかもしれませんが,いずれも 3 種の頃から何度も出題されている内容ですので,可能であれば 4 つ以上の空欄を正答しておきたい問題です。

【解答】

(1)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第22条に規定されている通り,最大供給電流となります。

(2)解答:ニ
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定されている通り, 150 V となります。

(3)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項に規定されている通り,異常電圧となります。

(4)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第15条15-1表に規定されている通り, 1.5 となります。

(5)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第15条第1項に規定されている通り, 10 分間となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第5条>
電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。

2 前項の場合にあっては,その絶縁性能は,第22条及び第58条の規定を除き,事故時に想定される(3)異常電圧を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第22条>
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が(1)最大供給電流 2 000 分の 1 を超えないようにしなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第58条>
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第15条(抜粋)>
高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分,次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は,次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)に連続して(5) 10_ 分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。

二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては,15-1表に規定する試験電圧の 2 倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)に連続して 10 分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。



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