《法規》〈電気設備技術基準〉[R04:問5]地絡遮断装置の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地絡遮断装置の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

金属製外箱を有する使用電圧が\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)を超える低圧の機械器具に接続する電路には,電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

a) 機械器具に\( \ \fbox {  (1)  } \ \)防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

b) 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合

 ① 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所

 ② \( \ \fbox {  (2)  } \ \)場所

 ③ 機械器具の対地電圧が\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {V} \ \)以下の場合においては,水気のある場所以外の場所

c) 機械器具が,次のいずれかに該当するものである場合

 ① 電気用品安全法の適用を受ける\( \ \fbox {  (4)  } \ \)のもの

 ② ゴム,合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの

 ③ \( \ \fbox {  (5)  } \ \)の\( \ 2 \ \)次側電路に接続されるもの

 ④ 低圧接触電線,エックス線発生装置等電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの,又は電気浴器,電気炉等,大地から絶縁することが技術上困難なもの

d) 機械器具に施された\( \ \mathrm {C} \ \)種接地工事又は\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事の接地抵抗値が\( \ 3 \ \mathrm {\Omega} \ \)以下の場合

e) 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下のものに限る。)を施設するとともに,当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を\( \ \fbox {  (6)  } \ \)とする場合

f) 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける\( \ \fbox {  (7)  } \ \)を取り付け,かつ,電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合

g) 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し,かつ,当該電路が次に適合する場合

 ① 直流電路は,\( \ \fbox {  (6)  } \ \)であること。

 ② 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。

 ③ 直流電路の対地電圧は,\( \ \fbox {  (8)  } \ \mathrm {V} \ \)以下であること。

h) 電路が,管灯回路である場合

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 2 \ 重絶縁構造     &(ロ)& 簡易接触     &(ハ)& ケーブル \\[ 5pt ] &(ニ)& 混触防止板付き     &(ホ)& 誘導電動機     &(ヘ)& 配線用遮断器 \\[ 5pt ] &(ト)& 展開した     &(チ)& 700     &(リ)& 非接地 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 300     &(ル)& 絶縁     &(ヲ)& 非接触 \\[ 5pt ] &(ワ)& 点検できる隠ぺい         &(カ)&  150     &(ヨ)& 漏電遮断器 \\[ 5pt ] &(タ)& 漏電火災警報器     &(レ)& 計器用変成器        &(ソ)& 段絶縁構造 \\[ 5pt ] &(ツ)& 450     &(ネ)& 乾燥した     && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第36条からの出題です。
使用電圧が\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)を超えると地絡事故による危険が発生する可能性があるため自動的に遮断する装置を施設する必要がありますが,本問はその例外規定に関する内容です。
例外規定は原則安全が確保されていれば適用される内容であるため,どういう場合に例外規定が採用されるのかを考えて覚えるようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項1号に規定されている通り,簡易接触となります。

(2)解答:ネ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項2号ロに規定されている通り,乾燥したとなります。

(3)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項2号ハに規定されている通り,\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(4)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項3号イに規定されている通り,\( \ 2 \ \)重絶縁構造となります。

(5)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項3号ハに規定されている通り,誘導電動機となります。

(6)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項5号及び7号イに規定されている通り,非接地となります。

(7)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項6号に規定されている通り,漏電遮断器となります。

(8)解答:ツ
電気設備の技術基準の解釈第36条第1項7号ハに規定されている通り,\( \ 450 \ \mathrm {V} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第36条(抜粋)>
金属製外箱を有する使用電圧が\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)を超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

一 機械器具に(1)簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合

 イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所

 ロ (2)乾燥した場所

 ハ 機械器具の対地電圧が(3)\( \ \underline {150} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下の場合においては、水気のある場所以外の場所

三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合

 イ 電気用品安全法の適用を受ける(4)\( \ \underline {2} \ \)重絶縁構造のもの

 ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの

 ハ (5)誘導電動機の\( \ 2 \ \)次側電路に接続されるもの

 ニ 第\( \ 13 \ \)条第二号に掲げるもの

四 機械器具に施された\( \ \mathrm {C} \ \)種接地工事又は\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合

五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を(6)非接地とする場合

六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける(7)漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合

七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合

 イ 直流電路は、(6)非接地であること。

 ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。

 ハ 直流電路の対地電圧は、(8)\( \ \underline {450} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下であること。

八 電路が、管灯回路である場合



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