《法規》〈電気事業法〉[H18:問2]電気事業法に規定されている保安規程に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,保安規程に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,経済産業省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)ごとに保安規程を定め,当該\( \ \fbox {  (1)  } \ \)における事業用電気工作物の使用(使用前自主検査又は溶接事業者検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,経済産業大臣に届け出なければならない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)事業用電気工作物を設置する者及びその\( \ \fbox {  (2)  } \ \)は,保安規程を守らなければならない。

\( \ \mathrm {c.} \ \)保安規程に定めるものとされている事項の一部を示すと次のとおりである。

 ① 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を\( \ \fbox {  (3)  } \ \)する者の職務及び組織に関すること。

 ② 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に関すること。

 ③ 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び検査に関すること。

 ④ 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

 ⑤ 発電所の運転を相当期間停止する場合における\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の方法に関すること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 権 限     &(ロ)& 訓 練     &(ハ)& 従業者 \\[ 5pt ] &(ニ)& 管 理     &(ホ)& 保 全     &(ヘ)& 停 止 \\[ 5pt ] &(ト)& 電源確保       &(チ)& 設置場所       &(リ)& 組 織 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 実 施     &(ル)& 委 嘱     &(ヲ)& 関係者 \\[ 5pt ] &(ワ)& 代表者     &(カ)& 事業場     &(ヨ)& 保安教育 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第42条及び電気事業法施行規則第50条からの出題です。
保安規程に関する内容で,覚えにくい数字等の空欄もなく,かなりストレートに出題されていますので,ぜひ完答を目指したい問題です。

【解答】

(1)解答:リ
電気事業法第42条第1項に規定されている通り,組織となります。

(2)解答:ハ
電気事業法第42条第4項に規定されている通り,従業者となります。

(3)解答:ニ
電気事業法施行規則第50条第3項第1号に規定されている通り,管理となります。

(4)解答:ヨ
電気事業法施行規則第50条第3項第2号に規定されている通り,保安教育となります。

(5)解答:ホ
電気事業法施行規則第50条第3項第5号に規定されている通り,保全となります。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の(1)組織ごとに保安規程を定め,当該(1)組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,遅滞なく,変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 事業用電気工作物を設置する者及びその(2)従業者は,保安規程を守らなければならない。

<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は,法第42条第1項の保安規程において,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし,鉱山保安法,鉄道営業法,軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所,蓄電所,変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。

一 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を(3)管理する者の職務及び組織に関すること。

二 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する(4)保安教育に関すること。

三 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び検査に関すること。

四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

五 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における(5)保全の方法に関すること。

六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

七 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「法定自主検査」と総称する。)又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定自主検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。

九 その他事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安に関し必要な事項



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