《法規》〈電気設備技術基準〉[H18:問3]特別高圧架空電線路の供給支障の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく,特別高圧架空電線路の供給支障の防止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)使用電圧が\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上の特別高圧架空電線と\( \ \fbox {  (1)  } \ \)との水平距離は,当該\( \ \fbox {  (1)  } \ \)からの火災による当該電線の損壊等によって\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以上としなければならない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)使用電圧が\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上の特別高圧架空電線が,\( \ \fbox {  (1)  } \ \),道路,歩道橋その他の工作物の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に施設されるときの相互の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)は,当該工作物の倒壊等による当該電線の損壊によって\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以上としなければならない。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 一般電気事業 ※       &(ロ)& 離隔距離     &(ハ)& 建造物 \\[ 5pt ] &(ニ)& 卸電気事業 ※     &(ホ)& 下 方     &(ヘ)& 上 方 \\[ 5pt ] &(ト)& 3     &(チ)& 垂直距離       &(リ)& 6 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 特定電気事業 ※    &(ル)& 側 方     &(ヲ)& 水平離隔距離 \\[ 5pt ] &(ワ)& 構造物     &(カ)& 造営物     &(ヨ)& 10 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

※現在は,小売電気事業,一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業,発電事業,特定卸供給事業,等に区分が変更されています。

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第48条からの出題です。
\( \ 1 \ \)種特有の使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)以上の内容となります。(2)の空欄が現在の名称と異なっていますので,必ず最新の条文で理解するようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第48条第2項及び第3項に規定されている通り,建造物となります。

(2)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第48条第2項及び第3項に規定されている通り,一般送配電事業又は配電事業となります。出題当時は一般電気事業が正です。

(3)解答:ト
電気設備に関する技術基準を定める省令第48条第2項及び第3項に規定されている通り,\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(4)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第48条第3項に規定されている通り,下方となります。

(5)解答:ヲ
電気設備に関する技術基準を定める省令第48条第3項に規定されている通り,水平離隔距離となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第48条>
使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)以上の特別高圧架空電線路は,市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし,当該地域からの火災による当該電線路の損壊によって一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

2 使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)以上の特別高圧架空電線と(1)建造物との水平距離は,当該(1)建造物からの火災による当該電線の損壊等によって(2)一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,(3)\( \ \color {red}{\underline {3}} \ \)\( \mathrm {m} \ \)以上としなければならない。

3 使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)以上の特別高圧架空電線が,(1)建造物,道路,歩道橋その他の工作物の(4)下方に施設されるときの相互の(5)水平離隔距離は,当該工作物の倒壊等による当該電線の損壊によって(2)一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,(3)\( \ \color {red}{\underline {3}} \ \)\( \mathrm {m} \ \)以上としなければならない。



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