【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
\( \ \mathrm {a.} \ \)雷電圧による電路に施設する電気設備の\( \ \fbox { (1) } \ \)を防止できるよう,当該電路中必要な箇所には, 避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
\( \ \mathrm {b.} \ \)高圧及び特別高圧の電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
二 架空電線路に接続する特別高圧配電用変圧器の\( \ \fbox { (2) } \ \)及び特別高圧側
三 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {[kW]} \ \)以上の需要場所の引込口
四 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
\( \ \mathrm {c.} \ \)次の各号のいずれかに該当する場合は,上記\( \ \mathrm {b} \ \)の規定によらないことができる。
一 上記\( \ \mathrm {b} \ \)各号に掲げる箇所に直接接続する電線が\( \ \fbox { (4) } \ \)場合。
二 使用電圧が\( \ 60 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)を超える特別高圧電路の場合において,同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が回線数が\( \ 7 \ \)以下の場合にあっては\( \ 5 \ \)以上,回線数が\( \ 8 \ \)以上の場合にあっては\( \ 4 \ \)以上のとき。この場合において,同一支持物に\( \ 2 \ \)回線以上の架空電線が施設されているときは架空電線路の数は,\( \ \fbox { (5) } \ \)として計算する。
〔問4の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 1 \ 000 &(ロ)& 1 &(ハ)& 高圧側 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 長 い &(ホ)& 絶縁性能の低下 &(ヘ)& 中性点 \\[ 5pt ]
&(ト)& 2 &(チ)& 損 壞 &(リ)& ケーブルの \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 500 &(ル)& 短 い &(ヲ)& 低圧側 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 300 &(カ)& 0 &(ヨ)& 誤作動 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条及び電気設備の技術基準の解釈第37条からの出題です。
避雷器に関する問題は\( \ 2 \ \)種や\( \ 3 \ \)種でも出題されたことがあるため,多くの受験生が正答した問題かと思います。ぜひこういう問題で高得点ができるよう,\( \ 2 \ \)種や\( \ 3 \ \)種の問題も含め多くの過去問に取り組むようにしましょう。
【解答】
(1)解答:チ
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項に規定されている通り,損壊となります。
(2)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第2号に規定されている通り,高圧側となります。
(3)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第3号に規定されている通り,\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)となります。
(4)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第37条第2項第1号に規定されている通り,短いとなります。
(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第37条第2項第2号に規定されている通り,\( \ 1 \ \)となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第49条>
雷電圧による電路に施設する電気設備の(1)損壊を防止できるよう,当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は,この限りでない。
一 発電所,蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
二 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
三 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
<電気設備の技術基準の解釈第37条>
高圧及び特別高圧の電路中,次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。
一 発電所,蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口
二 架空電線路に接続する,第26条に規定する配電用変圧器の(2)高圧側及び特別高圧側
三 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が(3)\( \ \color {red}{\underline {500}} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)以上の需要場所の引込口
四 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口
2 次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定によらないことができる。
一 前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が(4)短い場合
二 使用電圧が\( \ 60,000 \ \mathrm {V} \ \)を超える特別高圧電路において,同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が,回線数が\( \ 7 \ \)以下の場合にあっては\( \ 5 \ \)以上,回線数が\( \ 8 \ \)以上の場合にあっては\( \ 4 \ \)以上のとき。これらの場合において,同一支持物に\( \ 2 \ \)回線以上の架空電線が施設されているときは,架空電線路の数は(5)\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)として計算する。
3 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には,\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,高圧架空電線路に施設する避雷器(第1項の規定により施設するものを除く。)の\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事を日本電気技術規格委員会規格\( \ \mathrm {JESC \ E2018(2015)}\)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗値は,第17条第1項第一号の規定によらないことができる。