《法規》〈電気事業法〉[H23:問1] 送電線路における電線路の変更の工事に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,事業用電気工作物の変更の工事のうち,送電線路における電線路の変更の工事(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまるものを解答群の中から選びなさい。

a.送電線路における電線路の変更の工事のうち,主務大臣に対する工事計画の届出が必要なものは,電圧\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {[kV]} \ \)未満の電線路の電圧を\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {[kV]} \ \)以上とする改造工事の他,電圧\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {[kV]} \ \)以上の電線路の以下に示す変更の工事である。
 ①\( \ 1 \ \mathrm {[km]} \ \)以上の延長
 ②電圧の変更(昇圧に限る。)
 ③電気方式又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)の変更
 ④電線の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の変更
 ⑤電線の\( \ 1 \ \)回線当たりの条数の変更(電圧\( \ 300 \ \mathrm {[kV]} \ \)以上の電線路に係るものに限る。)
 ⑥\( \ 20 \ [%] \ \)以上の電線の太さの変更(電圧\( \ 300 \ \mathrm {[kV]} \ \)以上の電線路に係るものに限る。)
 ⑦支持物(上部及び基礎)の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)又は基数の変更(電圧\( \ 300 \ \mathrm {[kV]} \ \)以上の電線路に係るものに限る。)
 ⑧地中電線路の布設方式の変更
 ⑨左右\( \ 50 \ \mathrm {[m]} \ \)以上の位置変更

b.上記aの届出をした者は,経済産業大臣が期間短縮を認める場合を除き,その届出が受理された日から\( \ \fbox {  (4)  } \ \)日を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならないとともに,その使用の開始前に当該電線路について\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 回線数      &(ロ)& 強 度   &(ハ)& 使用前安全管理審査 \\[ 5pt ] &(ニ)& 接地方式       &(ホ)& 160   &(ヘ)& 弛 度 \\[ 5pt ] &(ト)& 自主検査   &(チ)& 30   &(リ)& 使用前検査 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 60   &(ル)& 保護方式       &(ヲ)& 90 \\[ 5pt ] &(ワ)& 130   &(カ)& 種 類   &(ヨ)& 170
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第48条と電気事業法施行規則(別表2)からの出題です。
電圧\( \ 170 \ \mathrm {[kV]} \ \)は電気主任技術者の\( \ 1 \ \)種と\( \ 2 \ \)種を分ける電圧なのでセットで覚えておくと良いでしょう。

【解答】

(1)解答:ヨ
電気事業法施行規則別表\( \ 2 \ \)の通り,\( \ 170 \ \mathrm {[kV]} \ \)となります。

(2)解答:イ
電気事業法施行規則別表\( \ 2 \ \)の通り,回線数となります。

(3)解答:カ
電気事業法施行規則別表\( \ 2 \ \)の通り,種類となります。

(4)解答:チ
電気事業法48条第2項の通り,\( \ 30 \ \)日となります。

(5)解答:ト
電気事業法51条第2項の通り,自主検査となります。

<電気事業法48条(抜粋)>
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から(4)三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

<電気事業法51条(抜粋)>
第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について(5)自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

<電気事業法施行規則(別表2)>
送電線路にて事前届出を要するもの
1 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長
2 電圧(1)十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧(1)十七万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) 電気方式又は(2)回線数の変更を伴うもの
(3) 電線の(3)種類の変更を伴うもの
(4) 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(5) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(6) 支持物(上部及び基礎)の(3)種類又は基数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
3 電圧(1)十七万ボルト未満の電線路の電圧を(1)十七万ボルト以上とする改造
4 電圧十七万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更



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