《法規》〈電気設備技術基準〉[H22:問3]特別高圧を低圧に変成する変圧器の施設制限に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選びなさい。

a.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次の各号のいずれかに掲げる場合を除き,施設してはならない。

 ① 発電所等\( \ \fbox {  (1)  } \ \)が立ち入らない場所に施設する場合

 ② 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合

 ③ 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)上の適切な措置が講じられている場合

b.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次の各号のいずれかに掲げるものを除き,施設しないこと。

 ① 電気炉等\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の大きな電気を消費するための変圧器

 ② 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器

 ③ 使用電圧が\( \ 15 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の中性点接地式の特別高圧架空電線路であって,地絡遮断装置を有するなど一定の条件を備えるものに接続する変圧器

 ④ 使用電圧が\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以下の変圧器であって,その特別高圧側巻線と低圧側巻線とが混触したときに自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの

 ⑤ 使用電圧が\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の変圧器であって,その特別高圧側巻線と低圧側巻線との間に一定の条件を備えた\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を施した金属製の混触防止板を有するもの

 ⑥ 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& \mathrm {B} \ 種接地工事      &(ロ)& 取扱者以外     &(ハ)& 保 安 \\[ 5pt ] &(ニ)& 70 \ 000      &(ホ)& \mathrm {A} \ 種接地工事      &(ヘ)& 設置者以外 \\[ 5pt ] &(ト)& 50 \ 000     &(チ)& \mathrm {C} \ 種接地工事     &(リ)& 公 衆 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 電 流     &(ル)& 運 用       &(ヲ)& 短路電流 \\[ 5pt ] &(ワ)& 工 事      &(カ)& 35 \ 000     &(ヨ)& 地絡電流 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第13条及び電気設備の技術基準の解釈第27条からの出題です。
特別高圧から低圧に直接変成すると,変圧器で混触が発生した際に,特別高圧の電圧が低圧に侵入することになるので,非常に危険な状態となることから,原則特別高圧から高圧そして高圧から低圧に変成することが基本となっています。しかしながら,物理的な制約や経済性等を考えてこのような条文が設けられています。
b の文章に関しては条文と問題で若干順番や用語が違うので,必ず最新の条文で覚えるようにして下さい。

【解答】

(1)解答:リ
電気設備に関する技術基準を定める省令第13条第1項1号に規定されている通り,公衆となります。

(2)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第13条第1項3号に規定されている通り,保安となります。

(3)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第27条第1項4号に規定されている通り,電流となります。

(4)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第27条第1項3号に規定されている通り,\( \ 35 \ 000 \ \)\( \ \mathrm {V} \ \)となります。

(5)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第27条第1項2号に規定されている通り,\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第13条>
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。

一 発電所等(1)公衆が立ち入らない場所に施設する場合

二 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合

三 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の(2)保安上の適切な措置が講じられている場合

<電気設備の技術基準の解釈第27条>
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、施設しないこと。

一 発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器

二 使用電圧が\( \ 100,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間に(5)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {B}}} \ \)種接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの

三 使用電圧が(4)\( \ \color {red}{\underline {35,000}} \ \)\( \ \mathrm {V} \ \)以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの

四 電気炉等、大(3)電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器

五 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器

六 第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する変圧器



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