《法規》〈電気工事士法〉[H27:問1] 「電気工事士法」及び「電気工事業法」に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気工事士法」及び「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)でなければその作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)が従事する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を除く。)に従事してはならない。特殊電気工事として,ネオン工事及び\( \ \fbox {  (3)  } \ \)が定められている。

b.自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については,第一種電気工事士でなくとも,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)であれば,その作業に従事することができる。

c.\( \ \fbox {  (5)  } \ \)であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては,通知電気工事業者とみなして電気工事業の業務の適正化に関する法律が適用される。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 建築基準法に規定する工事施行者     &(ロ)& 非常用予備発電装置工事 \\[ 5pt ] &(ハ)& 電気さく工事     &(ニ)& 認定電気工事従事者 \\[ 5pt ] &(ホ)& 第二種電気工事士     &(ヘ)& 簡易電気工事士 \\[ 5pt ] &(ト)& 主任電気工事士     &(チ)& 建築士法に規定する建築士 \\[ 5pt ] &(リ)& 建設業法に規定する建設業者      &(ヌ)& 特殊電気工事資格者 \\[ 5pt ] &(ル)& 特殊電気工事の作業を補助する作業     &(ヲ)& 特殊電気工事士 \\[ 5pt ] &(ワ)& 電線管を曲げ,又はねじ切りする作業                &(カ)& 高所工事 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] \[
\begin{eqnarray}
&(ヨ)& 電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気工事士法第3条を中心とした出題です。一種レベルの問題になると,一つの条文から単純に出題されることは少なく,複数の条文の関連を問う問題が多くなります。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気工事士法第3条第3項の通り,「特種電気工事資格者」となります。

(2)解答:ル
電気工事士法施行規則第2条の2第2項の通り,「特殊電気工事の作業を補助する作業」となります。

(3)解答:ロ
電気工事士法施行規則第2条の2第1項の通り,「非常用予備発電装置工事」となります。

(4)解答:ニ
電気工事士法第3条第4項の通り,「認定電気工事従事者」となります。

(5)解答:リ
電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条の通り,「建設業法に規定する建設業者」となります。

<電気工事士法第3条>
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「(1)特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「(4)認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

<電気工事士法施行規則第2条の2>
法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

 一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)

 二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「(3)非常用予備発電装置工事」という。)

2 法第三条第三項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する(2)特殊電気工事の作業を補助する作業とする。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条>
第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、(5)建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。

2 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3 第一項に規定する者であつて(5)自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。

4 第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

5 第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

6 登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。



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