《法規》〈電気設備技術基準〉[H27:問2] 感電,火災の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」における感電,火災等の防止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.\( \ \fbox {  (1)  } \ \)内の巻線と当該\( \ \fbox {  (1)  } \ \)内の他の巻線との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。

b.電路に施設する電気機械器具は,通常の使用状態においてその電気機械器具に\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に耐えるものでなければならない。

c.\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の電気機械器具は,取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし,接触による危険のおそれがない場合は,この限りではない。

d.低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を超えないようにしなければならない。

e.特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において,静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上1メートルにおける電界強度が\( \ \fbox {  (5)  } \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りではない。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 特別高圧     &(ロ)& 500分の1 \\[ 5pt ] &(ハ)& 変成器     &(ニ)& 高圧又は特別高圧 \\[ 5pt ] &(ホ)& 発生する熱     &(ヘ)& 流れる電流 \\[ 5pt ] &(ト)& \mathrm {3 \ kV/m}        &(チ)& 印加される電圧 \\[ 5pt ] &(リ)& 1000分の1     &(ヌ)& \mathrm {30 \ V/m} \\[ 5pt ] &(ル)& \mathrm {300 \ V/m}     &(ヲ)& 電気使用場所 \\[ 5pt ] &(ワ)& 発電機     &(カ)& 2000分の1 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 変流器 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準からの出題です。(2)は若干マイナーな条文ですが他の条文は非常に重要な内容となりますので,理解しておくようにしておいて下さい。

【解答】

(1)解答:ハ
電気設備技術基準第5条第3項の通り,「変成器」となります。

(2)解答:ホ
電気設備技術基準第8条の通り,「発生する熱」となります。

(3)解答:ニ
電気設備技術基準第9条第1項の通り,「高圧又は特別高圧」となります。

(4)解答:カ
電気設備技術基準第22条の通り,「2000分の1」となります。

(5)解答:ト
電気設備技術基準第27条の通り,「\(\mathrm {3 \ kV/m}\)」となります。

<電気設備技術基準第5条>
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 (1)変成器内の巻線と当該(1)変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

<電気設備技術基準第8条>
電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に(2)発生する熱に耐えるものでなければならない。

<電気設備技術基準第9条>
(3)高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

<電気設備技術基準第22条>
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の(4)二千分の一を超えないようにしなければならない。

<電気設備技術基準第27条>
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が(5)三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。



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