《法規》〈電気設備技術基準〉[H29:問5] 常時監視をしない変電所の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく常時監視をしない変電所の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては,その分割した部分。以下本問において同じ。)において常時監視をしない変電所は,下記を満たすこと。

a 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ,下表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。

b 水素冷却式の調相機内の水素の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)が\( \ 85 \ % \ \)以下に低下した場合に,当該調相機を電路から自動的に遮断する装置を施設すること。

c 使用電圧が\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm{V} \ \)を超える変圧器を施設する変電所であって,変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。)を設けるものは,当該変電制御所に次に掲げる装置を施設すること。

 ① 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm{V} \ \)以下の特別高圧の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置

 ② 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置

d 使用電圧が\( \ \mathrm{170 \ 000 \ V} \ \)を超える変圧器を施設する変電所であって,特定昇降圧変電所(使用電圧が\( \ \mathrm{170 \ 000 \ V} \ \)を超える特別高圧電路と使用電圧が\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm{V} \ \)以下の特別高圧電路とを結合する変圧器を施設する変電所であって,昇圧又は降圧の用のみに供するものをいう。)以外の変電所は,\( \ 2 \ \)以上の信号伝送経路により遠隔監視制御するように施設すること。この場合において,変電所構内,当該信号伝送路の中継基地又は河川横断箇所等の\( \ 2 \ \)以上の信号伝送経路により施設することが困難な場所は,\( \ \fbox {  (6)  } \ \)をそれぞれ独立して構成することにより,別経路とみなすことができる。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 圧力     &(ロ)& 100 \ 000     &(ハ)& 3 \ 以上の伝送路 \\[ 5pt ] &(ニ)& 60 \ 000     &(ホ)& 母線連絡     &(ヘ)& 15 \ 000 \\[ 5pt ] &(ト)& 随時巡回     &(チ)& 配電線路     &(リ)& 伝送路 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 簡易     &(ル)& 120 \ 000     &(ヲ)& 伝送路の構成要素 \\[ 5pt ] &(ワ)& 受電     &(カ)& 随時     &(ヨ)& 30 \ 000 \\[ 5pt ] &(タ)& 80 \ 000     &(レ)& 純度     &(ソ)& 温度
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第48条からの出題で,水素の純度や簡易監視制御方式等は頻出の問題となります。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第48条第1項の2の48-1表の通り,「簡易監視制御方式」となります。

(2)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第48条第1項の2の48-1表他の通り,「\( \ \mathrm{100 \ 000 \ V} \ \)」となります。

(3)解答:レ
電気設備の技術基準の解釈第48条第1項の4の通り,「純度」となります。

(4)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第48条第1項の5イの通り,「\( \ 15 \ 000 \ \mathrm{V} \ \)」となります。

(5)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第48条第1項の5イの通り,「配電線路」となります。

(6)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第48条第1項の6の通り,「伝送路の構成要素」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第48条(抜粋)>
技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下この条において同じ。)において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。

 一 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。

 二 48-1表に規定する監視制御方式は、次に適合するものであること。

  イ 「簡易監視制御方式」は、技術員が必要に応じて変電所へ出向いて、変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

  ロ 「断続監視制御方式」は、技術員が当該変電所又はこれから\( \ 300 \ \mathrm {m} \ \)以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

  ハ 「遠隔断続監視制御方式」は、技術員が変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)又はこれから\( \ 300 \ \mathrm {m} \ \)以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電制御所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

  ニ 「遠隔常時監視制御方式」は、技術員が変電制御所に常時駐在し、変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

 四 水素冷却式の調相機内の水素の(3)純度が\( \ 85 \ % \ \)以下に低下した場合に、当該調相機を電路から自動的に遮断する装置を施設すること。

 五 使用電圧が(2)\( \ \color {red}{\underline {100,000}} \ \)\(\mathrm{V} \ \)を超える変圧器を施設する変電所であって、変電制御所を設けるものは、当該変電制御所に次に掲げる装置を施設すること。

  イ 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は(4)\( \ \color {red}{\underline {15,000}} \ \)\( \ \mathrm{V} \ \)以下の特別高圧の(5)配電線路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置

  ロ 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置

 六 使用電圧が\( \ \mathrm{170,000 \ V} \ \)を超える変圧器を施設する変電所であって、特定昇降圧変電所(使用電圧が\( \ \mathrm{170,000 \ V} \ \)を超える特別高圧電路と使用電圧が(2)\( \ \color {red}{\underline {100,000}} \ \)\( \ \mathrm{V} \ \)以下の特別高圧電路とを結合する変圧器を施設する変電所であって、昇圧又は降圧の用のみに供するものをいう。)以外の変電所は、\( \ 2 \ \)以上の信号伝送経路により遠隔監視制御するように施設すること。この場合において、変電所構内、当該信号伝送路の中継基地又は河川横断箇所等の\( \ 2 \ \)以上の信号伝送経路により施設することが困難な場所は、(6)伝送路の構成要素をそれぞれ独立して構成することにより、別経路とみなすことができる。



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